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私道(位置指定道路)での駐車について

家は、ほぼ同時に7軒建った中の1棟で、中央に共有私有地で位置指定道路となっており、袋地があります。我が家は奥より2軒目です。位置指定道路は7件の共有持ち分で、幅員接道幅は、幅員4M、接道2M以上です。(公道は道幅が狭く一方通行です。) 自宅の駐車場の前に、近隣の「不特定多数の友達」が時々車を停車していて、我が家の車が自由に出入り出来ない状態です。 (我が家以外4件ともです。残りの2件は公道に接しており位置指定道路に駐車していません。)一時的な駐車なら我慢が出来るのですが、数時間昼夜問わず止めています。 「保管場所としての道路の使用禁止等」にあるような長時間ではありませんが、そこに車を止める事により車庫から車が絶対に出られません。 こちらから車を退いて貰うように言って、退いて貰っていますが、用事が済み帰って来てもまだ駐車している状態です。 駐車してる友達に言っている状態なので、一向に無断駐車が無くなりません。 ある1軒のお宅は向かいの人に(この場合もその人の友人が駐車していたみたいです)車を退いて欲しい旨を言って退いて貰ったのですが、 後日近所の方に「言われて迷惑だ。運転が下手だからだ。」みたいな事を言っていましたが、どうみても車を移動して貰わないと出られないのは明白なのに悪口の様に言われていて、言われた方は結局他の所に引っ越されてしまいました。(今は別の方が住んでいて、やはり停車しています。) 家から一番近い有料駐車場は200M程離れています。我が家では友人が来た時には、一時的な駐車(荷物の積み卸しや車の故障の修繕など)以外は、必ず有料駐車場に駐めて貰っています。 この様な場合には道路交通法の適用は受けることが出来ないのでしょうか。何か良い取り締まりなどでの方法はありませんか。このままでは、私たちも引っ越しを考えなくてはならなくなります。どなたか、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

noname#16264
noname#16264

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  • ベストアンサー
回答No.4

もはや「駐車トラブル」 というより 「嫌がらせ」ですね。 このような近隣トラブルから、事件に発展する可能性もあります。 例えば「引越し♪引越し♪さっさと引越し♪」の某オバサンの事件も、 元は近隣トラブルが原因です。 まずは貴女が、相手と本気で戦うのかどうかをハッキリさせなくてはなりませんね。 つまり、どこまでやるかです。 相手の駐車時に写真を撮り、 日記などメモにつけておく、 ビデオ撮影でも可。 裁判でも証拠として採用されます。 繰り返し行われるようなら、 貴女が「頭がおかしくなる。気分が悪い。眠れない。吐き気がする」 と体調を崩し、 「ノイローゼ」となり、医師の診断書を取る。 警察に行って、証拠と共に傷害罪で被害届けを出す。 それでも警察にやる気が無い様なら、 弁護士を立てて同じ事をする。 弁護士が登場すると、警察も重い腰をあげると思います。 なぜなら「傷害罪」は重い犯罪だからです。 そこまでしたくないなら、 最寄の警察署の「家事相談」というのがあります。 貴女だけが「相手からの逆恨み」を受けないよう、 同じような被害を受けている近隣の方と共に、 相談に行ってみては? 証拠を見せれば、警察官も事の深刻さが分かると思います。 強いのは、一人より二人、二人より三人です。 が、 「相談相手の警察官」に当たり外れがあるので、 宝くじを買うに等しいと思って下さい。 それでも「良心的な警察官」に当たれば、 迷惑駐車時に呼んで、相手との間に入ってもらいます。 車が出入り出来ない事実を警察官が確認すれば、 たとえ「私道部分」でも、相手に免許証を提示させて、 車検証を確認して、 「近所迷惑は困りますよ。気をつけてくださいね」 くらいは相手に言ってくれます。 レッカー移動や反則キップは切れません。 私道は公道ではないからです。 でも、道路は道路なのです。 それでも繰り返すようなら、再び同じ事(なるべく同じ警察官を呼ぶ)をし、 警察に間に入ってもらい、 「お宅、前にもあったでしょ?近所迷惑は困りますよ。気をつけてくださいね」 となります。 「相手からの逆恨み」を考えたら、やはり「何もしない」のが得策です。 一番やってはいけないのは、 「その場で相手と口ゲンカや怒鳴りあい」をすることです。 双方に嫌な感情が残り、後に大きなトラブルになる可能性があるからです。 もしなってしまっても、その場で、必ず「間に人」を入れましょう。 「とにかく怖いから来てくれ」と110番すれば、 警察は必ず来てくれます。 元はといえば、 不動産屋がもっとマシな宅地分譲をすればいいのですが、 同様の敷地延長の宅地分譲を多く見かけます。 昔はこういう時には「信頼できる町内のご隠居とか町会長」が登板するのですが、 今はこの世代が・・・。やめておきます。 がんばってください。

noname#16264
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。 早く引っ越しするのが得策じゃないかと夫とも話してる所です。 私もすぐカッとなり相手の方に「やめてくれますか」と感情的に言ってしまう事があるので、後にトラブルになりそうでかなり怖いです。 その相手の方も男の人で、なんかヤンキーっぽい人だったりしたので、 本当に怖くて毎日不安です。今度は感情的にならずに証拠を押さえたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

単なる私有地での駐車トラブルです。 赤い三角コーンを置いたりして、困るところには駐車できないようにするといいのではないでしょうか? しかし、確信犯が相手では、解決は難しいと思います。

noname#16264
質問者

お礼

朝早くからのご回答ありがとうございます。三角コーンを置いても移動すればいいだけの話なので、根本的な解決にはならないと思われます。多分確信犯と思います。

回答No.2

位置指定道路は、建築基準法の中でのみ存在する道路であって、道路交通法の中では道路としての定義に入っていませんので、この適用はうけません。 また、行政も市町の管理している道路でないため口も出せません。 あくまで、民事訴訟ですね。

noname#16264
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。夫も道路交通法の適用は出来ないみたいな事を言っていたので、やはりそうなのですか。レッカー移動や警察などに言っても無意味なのですね。民事訴訟しかないのであれば、労力のムダなので、引っ越しも検討に入れないとダメだと言う事ですよね。

  • myomoto
  • ベストアンサー率23% (15/64)
回答No.1

 これは権利の濫用にあたりますので、他の、同様に迷惑している方と協力して、権利の濫用であることを明記し、相手方の友人らの駐車の禁止させることを請求する旨の内容証明郵便を送ってみてはどうでしょうか。  また、日時入りで出庫不可能な状態の写真を可能な限り撮って、証拠も作っておいてください。  上記請求に相手方が従わない場合は、証拠をそろえて協力者とともに訴訟を起こせば、ほぼ間違いなくこの迷惑駐車を止めさせられます。

noname#16264
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ここで補足させて下さい。「他の、迷惑している人と協力して」とありますが、我が家以外の人は結局自分の友人の車を自宅の前に停車させているのでお互い様みたいなところがあると思うので協力の要請は難しいと思うのです。 それと、権利の濫用とは、何の権利の濫用なのでしょうか。お教え下さい。よろしくお願いいたします。

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