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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在宅介護支援について)

在宅介護支援の相談!家族がいる場合の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 90歳の母と私の二人暮らしで、介護度が上がりました。しかし、改正により同居している家族は食事介助を受けられないと言われました。
  • 家事介助は必要ないが、外出中の食事やトイレの介助ができないか相談したいです。ストレスをためずに週に一度の気分転換も必要です。
  • 在宅介護支援は一人暮らしの人に限られるのか、家族がいる場合でも受けられるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Y_Tammy
  • ベストアンサー率37% (65/174)
回答No.2

補足を読ませていただきました。 ご家族の利益になるとだめですか。 すると短期入所なんて利用できなくなっちゃいますね。 私は市役所職員向けの説明会に出席しましたが、同居家族の有無 による身体介護利用の制限については少なくとも今回の改正には 盛り込まれていません。 担当されてるケアマネさんに、どんな通知に基づいてこのような 判断をされたのか尋ねてみましたか? 参考URLは大阪府の解釈です。どこにも身体介護に関する今回のよ うな制限は見つかりませんよね。 もし逆に担当されてるケアマネさんが重大な情報をお持ちだとした ら、私どもにとっても一大事となりますので、是非確認をお願いし ます。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/korei/kaigohoken/houshuqa/02kaigo.htm
tyoko125
質問者

補足

回答ありがとうございます 市役所に問い合わせてみましたら 家族が外出中の身体介護はできるとの事でした。“家族の利便性に供する支援”についてケアマネージャーさんによって 解釈の違いがあるのなら 統一していただきたいと思いました。 高齢の母には 住み慣れた我家で 残された日々を過ごさせてあげたいと思いますので もう一度 ケアマネさんと相談してみます

その他の回答 (1)

  • Y_Tammy
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回答No.1

食事やトイレの介助はご家族がいたとしても、ご家族がなんらかの理由で介護ができなければ「身体介護」として訪問介護でできると思います。 手元に神奈川県の通知(現時点での最新版)がありますが、その部分については変更されてないようです。 分類としては排泄介助=身の回り介護       食事介助=生活介護 となり、両方とも身体介護とありますので、質問者さんのケースもこれに該当すると思います。 逆に掃除や洗濯などの生活援助はご家族がいらっしゃる場合はかなり制限がありますが、これについても今回の改正で加えられた制限ではありません。 可能でしたら参考URLの上から4番目「介護報酬・指定基準の解釈通知について」の中の一番上「老企第36号」をダウンロードしてみて下さい。7ページ目に記載があります。 そもそも介護度3以上で独居の方ってかなり対象が少なくなるので、食事介護等の身体介護ができなくなると、訪問介護の存在価値がなくなるような気もしますけどね。

参考URL:
http://www.rakuraku.or.jp/rakuraku/21/21_frame.html
tyoko125
質問者

補足

ありがとうございます ダウンロードしました 生活援助は必要ないのですが 家族が外出中の身体介護は家族の利益になるので 出来ないと 言われたのです 習い事はもちろん 家族が病気で通院する時も だめだと・・これから先がとても不安です

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