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遺産分割 姉弟 弟が勝手に所有権移転登記の手続きは出来ますか?

utamaの回答

  • utama
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回答No.1

この欄は、以前も、相続回復請求権の範囲など、法律的に、不正確な記述がされていたこともあり、あまり正確な記事ではないようです。どうして登記できてしまったのかは、この記事からだけでは、確定的な判断はできませんね。 可能性の一つは、弟に全財産を相続させるという、1通目の遺言が公正証書遺言であったということです。 公正証書遺言であれば、その遺言を使って、単独で登記や預金の払戻をうけることが可能です。 公正証書遺言で無い場合でも、裁判所で相続人立会いの下、検認手続きをすれば、その遺言を使って不動産登記や預金の払戻ができるようになります。ですから、実は1通目の遺言について、検認手続きをしていたのだが、それを記事に書いていないだけの可能性もあります。 記事を読む限り、検認手続きが行われたとか、1通目だけが公正証書遺言であったとは読めないので、少し、無理がある解釈ですけど・・・

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