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遺産分割 姉弟 弟が勝手に所有権移転登記の手続きは出来ますか?

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.3

登記は普通司法書士に依頼しますが、弟が、司法書士の事務所に行って「実家が亡くなった父親名義のままだ。相続人は自分と姉だけ。自分の名義にして欲しい」ということになると、司法書士は、遺産分割協議書を作成してくれて「これにお姉さんの実印をもらって、印鑑証明書ももらってきてください」という話になるでしょう。  それで<弟は会社を辞めて実家に戻っており、・・・・・印鑑の場所は知ってい>たんですから、自分の名義にするのは簡単なことです(正確には、印鑑カードの場所も知っているのでしょう)。  貯金も同じ話です。  ここで、司法書士や郵便局の職員がお姉さんと連絡をとりもしないのか?ということなのですが、昨今、なんでもかんでも本人確認ということが厳しく言われるようになっていまして、本人が定期貯金を解約しようとか思うと、一昔前とは比べ物にならない煩わしさなのですが、こと、相続がらみのこのような事例の場合、なぜか、途端に、適当になってしまう傾向があります。  司法書士など、例えば、「姉名義の不動産を自分(弟)名義に変えて欲しい」という依頼であれば、お姉さんに連絡を取らずに、弟が、姉の印鑑証明書と実印を持ってきたからといって、それで名義変更を請け負ってしまうなど、ちょっと考えられませんが、やってしまって、後からトラブルになれば、裁判では損害賠償責任は免れず、法務局から懲戒処分ものの不祥事です。 ところが、ご質問のような相続の事例であれば割りと平気です。  どうして感覚が違ってくるのかは私自身にも良く分かりません。  考えられるのは、兄弟といえば、少なくても3人、6,7人兄弟くらいざらだった時代を世の中がまだ引きずっているのかもしれません。  また、登記の場合、贈与や売買で名義変更する場合なら、姉も弟も司法書士の依頼人のはずですから、それなのに実は、姉が司法書士に仕事を依頼したという事実がないとまずいですが、相続登記であれば、弟が弟の名義にしてくれと依頼したのであれば、姉は司法書士の依頼人というわけではないという理屈の違いもあります。きわめて形式的な違いのように思えますが・・・  また、姉に確認してみて、「そんなのだめ」といったとき、そのことの法的性質というものが一筋縄ではいかなくなる部分があります(最初から弟名義にして良いと言った覚えがないというのと、いったんOKしたけど気が変ったというのではまるで意味が違ってきます)。  あと、10年もたてば、通用しなくなる気もしますが、とりあえず、実印や印鑑カードの場所は、兄弟であろうが、知られていてはまずいということです。

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