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遺産分割 姉弟 弟が勝手に所有権移転登記の手続きは出来ますか?
朝日新聞の 3月11日(土)のb5(一葉さん171四コマまんが右側)の記事です。 『私の相続分どうなるの』 というところの記事ですが、 それによりますと、 法定相続人は姉と弟だけ。しかし、弟が勝手に不動産の所有権移転登記の手続きを済ませて、 父名義だった不動産は、弟の単独名義になっていた。 とのことです。 世の中に、こんなことってあるのでしょうか? また、このようなことが起きないようにするには、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか? 法律の専門家様、または、このことにお詳しいかた。宜しくお願い致します。 (注:当方の立場は、http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1976208 で。また、当方自身も、似たような問題にそのうち直面するかもしれない立場のものです。“被害防止”の立場から、世の中こんなことが起こりうるのか?ということと、どうすれば事前に被害防止が出来るのか?ということをお聞かせ下さい。) 『 記事のあらすじ 母は4年前に亡くなり、父は2年半前に亡くなり、 父名義の不動産と郵便貯金の、法定相続人は姉と弟だけ。 しかし、姉が気が付くと、すでに弟が勝手に所有権移転登記の手続きを済ませており、 不動産は弟の単独名義になっており、郵便貯金は払い戻しを受けているということが分かりました。 弟は会社を辞めて実家に戻っており、権利証、通帳、印鑑の場所は知っていました。 』
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- chakuro
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登記は普通司法書士に依頼しますが、弟が、司法書士の事務所に行って「実家が亡くなった父親名義のままだ。相続人は自分と姉だけ。自分の名義にして欲しい」ということになると、司法書士は、遺産分割協議書を作成してくれて「これにお姉さんの実印をもらって、印鑑証明書ももらってきてください」という話になるでしょう。 それで<弟は会社を辞めて実家に戻っており、・・・・・印鑑の場所は知ってい>たんですから、自分の名義にするのは簡単なことです(正確には、印鑑カードの場所も知っているのでしょう)。 貯金も同じ話です。 ここで、司法書士や郵便局の職員がお姉さんと連絡をとりもしないのか?ということなのですが、昨今、なんでもかんでも本人確認ということが厳しく言われるようになっていまして、本人が定期貯金を解約しようとか思うと、一昔前とは比べ物にならない煩わしさなのですが、こと、相続がらみのこのような事例の場合、なぜか、途端に、適当になってしまう傾向があります。 司法書士など、例えば、「姉名義の不動産を自分(弟)名義に変えて欲しい」という依頼であれば、お姉さんに連絡を取らずに、弟が、姉の印鑑証明書と実印を持ってきたからといって、それで名義変更を請け負ってしまうなど、ちょっと考えられませんが、やってしまって、後からトラブルになれば、裁判では損害賠償責任は免れず、法務局から懲戒処分ものの不祥事です。 ところが、ご質問のような相続の事例であれば割りと平気です。 どうして感覚が違ってくるのかは私自身にも良く分かりません。 考えられるのは、兄弟といえば、少なくても3人、6,7人兄弟くらいざらだった時代を世の中がまだ引きずっているのかもしれません。 また、登記の場合、贈与や売買で名義変更する場合なら、姉も弟も司法書士の依頼人のはずですから、それなのに実は、姉が司法書士に仕事を依頼したという事実がないとまずいですが、相続登記であれば、弟が弟の名義にしてくれと依頼したのであれば、姉は司法書士の依頼人というわけではないという理屈の違いもあります。きわめて形式的な違いのように思えますが・・・ また、姉に確認してみて、「そんなのだめ」といったとき、そのことの法的性質というものが一筋縄ではいかなくなる部分があります(最初から弟名義にして良いと言った覚えがないというのと、いったんOKしたけど気が変ったというのではまるで意味が違ってきます)。 あと、10年もたてば、通用しなくなる気もしますが、とりあえず、実印や印鑑カードの場所は、兄弟であろうが、知られていてはまずいということです。
- nunonuno
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この記事を読んでないので何ともいえないのですが、ご質問者さまの問いの 「遺産分割 姉弟 弟が勝手に所有権移転登記の手続きは出来ますか?」 で質問されますと 「できます」と返答します。 NO1さんのおっしゃるとおり公正証書遺言があったら 弟さんが相続登記申請をすることができます。 他には、もし公正証書がない場合ですと弟さんが自分で遺産分割協議書を作りお姉さんの実印を持ち出して勝手に協議書に押印し登記申請することもできます。 この場合ですとお姉さんの実印は必ず手元においておけば防ぐことはできますが、弟さんがもしかしたら偽造をして実印を作ってしまうケースもあるかもしれません・・(ただ最近の市町村では本人確認など厳しくなってるので偽造は防げるとは思います) 公正証書を弟さんが勝手に作らないようにすれば防げるかもしれません。 公正証書には証人がいないといけないので、その証人が対外内容を聞いたら責任が重いので嫌がると思います。ただ無知な人が証人になると公正証書は簡単にできるかもしれません。
- utama
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この欄は、以前も、相続回復請求権の範囲など、法律的に、不正確な記述がされていたこともあり、あまり正確な記事ではないようです。どうして登記できてしまったのかは、この記事からだけでは、確定的な判断はできませんね。 可能性の一つは、弟に全財産を相続させるという、1通目の遺言が公正証書遺言であったということです。 公正証書遺言であれば、その遺言を使って、単独で登記や預金の払戻をうけることが可能です。 公正証書遺言で無い場合でも、裁判所で相続人立会いの下、検認手続きをすれば、その遺言を使って不動産登記や預金の払戻ができるようになります。ですから、実は1通目の遺言について、検認手続きをしていたのだが、それを記事に書いていないだけの可能性もあります。 記事を読む限り、検認手続きが行われたとか、1通目だけが公正証書遺言であったとは読めないので、少し、無理がある解釈ですけど・・・