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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:臨時株主総会後、代表が決定・・・)

臨時株主総会後、代表が決定するものの変更を希望する

このQ&Aのポイント
  • 先日、臨時株主総会で代表取締役が選任されましたが、登記変更はまだ行われていません。
  • しかし、新代表は負債の個人補償の調印が迫っているため、やりたくないという態度を示しています。
  • このような場合、株主総会の決議は絶対ではありますが、変更を希望する際には商法的な手段を検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

負債の「個人補償」をするかしないかは社長個人にかかることですから、契約を強制することは出来ません。そのことで、債権者が強硬手段をとるのであれば、会社として別の対応を考えなければなりません。 また、そのことによって、社長の業務や責任が果たされないと判断すれば、取締役会で解任するしかありません。

20030711
質問者

お礼

ありがとうございました。 取締役会で解任は出来るんですね・・・。 次の社長は恐らく決まらないと思うので、責任は登記してある代表がするのでしょうか。 ありがとうございました!

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