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臨時株主総会後、代表が決定するものの変更を希望する
- 先日、臨時株主総会で代表取締役が選任されましたが、登記変更はまだ行われていません。
- しかし、新代表は負債の個人補償の調印が迫っているため、やりたくないという態度を示しています。
- このような場合、株主総会の決議は絶対ではありますが、変更を希望する際には商法的な手段を検討する必要があります。
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