初心者講習について

このQ&Aのポイント
  • 原付免許取得後、二度目の一時停止違反で検挙され、初心者講習のお知らせが来ました。
  • 指定講習場所と日時に不都合があったためすっぽかしましたが、他の場所で受けることは可能か確認したいです。
  • 自動車免許取得後は講習を免除されると書かれていますが、解釈は正しいですか?
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初心者講習について

昨年の3月30日に原付免許を取得しましたが、12月2日に二度目の一時停止違反で検挙され、先月2月22日に初心者講習のお知らせが来ました。 そこには、「一ヶ月以内に指定講習場所のどこかで受けること」と書いてあったので最初に向こうから指定された場所と日時では不都合があったので特に何の連絡もせずにすっぽかしてしまったのですが、一ヶ月以内に他の指定場所で受ければ大丈夫なのでしょうか? もう一つ、自分昨日に自動車のほうの卒業検定を終え、あとは試験場で試験を受けるだけなのですが講習のお知らせに「原付以上の免許を取得したものは講習を免除する」とも書かれているのですが、これは一ヶ月以内に自動車免許を取得すれば講習に行かなくてよい、という解釈で正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • echo-sun
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回答No.1

初心者運転者講習は任意性(受講するかどうかは自分次第)がみとめられているようですね。でも受講しないと取得1年経過に再試験となっていますね。 逆に、受講しない人は再試験を受ければ良いということでしょう。 といくつか特例があり、質問者さんが仰っている自動車免許を所得すれば今回の講習は受講しなくてもいいみたいです。 上位免許(原付に対し普通自動車・自動二輪は上位ですので)を1ヶ月以内に取得すれば適用外ですね。 早々に本試験にて自動車の免許を取得しましょう。 と取得後新たに自動車免許に付き初心者運転期間がはじまりますのと、 今度は上位免許取得の適用外が事実上無理となりますので、自動車の免許は大切に、違反などなさらぬはもちろん、講習の通知が来ませんよう安全運転につとめてください。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html

abc1abc2abc3
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速自動車の免許を取りにいきたいと思います。

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