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下宿者の住民票について

4月から下宿する新入生です。 実家から離れて暮らす場合、住民票は移しているのでしょうか? 移すと、成人すれば、成人式の案内・選挙の知らせ・年金の支払い等と 送られてくる事は知っています。 後は、どうなのでしょうか? 移す方がいいのか、そのまま実家の住所の方がいいのか分かりません。 保険証とか、レンタルビデオ店・銀行の通帳など現住所の方が良いように思えて。 ちなみに先輩達は移さない人が多かったです。 自動車免許や、ナンバープレートなどについても分かる方がいらっしゃれば、そちらもお願いします。

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  • ベストアンサー
  • pius
  • ベストアンサー率38% (73/191)
回答No.3

実家との距離にもよりますが、自分は2年までは実家に住民票を残しておきました。 それほど実家からは離れていなかったのですが、歯医者など医者に行くときにわざわざ保険証をとりに行く必要があったもので…(ただ住民票を写すと家族の保険から外れるので国民健康保険に加入しお金を払う必要があります。所得(アルバイトの)に応じます) >レンタルビデオ店 は学生証で作れるので問題ないでしょう。 >銀行の通帳 は特に不便は無いはずです。 >自動車免許 住民票のある地区での免許センターで試験を受けるので試験のとき帰る必要がありますが、一発合格する自信があればそこまで問題にはならないはずです。 >ナンバープレート 法律改正で申請すれば選べるようになりました。が自動車(中古でも)購入するとなるなら、車庫証明等でややこしいことになります。移すことをお勧めします。 >選挙の知らせ 選挙は住民票あるところで投票です。 最後に。 あまり知られていないことなんですが、一応法律上は住民票と実態のある居住地が一致しなければいけないので移さなければ法律違反となります。(あくまで原則論ですが)

simabuta
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 自動車購入の際には、移していた方がスムーズという事ですね。

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その他の回答 (4)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。以前、仕事で住民登録をしていました。  皆さんが、実際のことを書かれていますので、私は、大前提の住民登録の考え方について書いてみたいと思います。  住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。あなたのように、2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。  どちらにするかのポイントは、住む日数の割合とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということで、今後生活していく上での利便性ではないということです。  いくつか例を書いてみますと、 1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。  無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。  で、貴方のケースですが、生活の本拠が下宿先に移るわけですから、その住所に住民登録を移すのが法律的には正しいです。  住民基本台帳法では、住所を移転した場合は14日以内に転入届をすることと定められています。これに違反すると、5万円以下の過料と言う罰則もあります。  それと、自治体には居住実態があるかどうかを調査する権限があります。万が一、貴方の実家の自治体が、貴方宛の色々な郵便物を実家に送付し、配達されずに戻ってきた場合、本当に住んでいるのか調査するかもしれません。実際は下宿先に住んでおられるということが判明すると、貴方の住民票は「職権消除」といいまして、役所が勝手に抹消しちゃいます。つまり、何処にも住民登録がない状態=住所不定になるリスクもあることは、考慮しておかれた方が良いです。レアケースではありますが、無いとは言えません。

simabuta
質問者

お礼

詳しい具体例ありがとうございました

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  • a-saitoh
  • ベストアンサー率30% (524/1722)
回答No.4

住民票を移しても、ちゃんと扶養家族として登録すれば、下宿している子供のために遠隔地被保険者証というのを発行して貰えます。 具体的手続きは、親御さんの所属する健康保険組合ごとに多少違うと思いますが。参考URLの「被保険者と被扶養者が遠く離れて住んでいるとき」をご覧ください。申請書の記入例などへアクセスできます。 せっかく親元を離れるのですから住民票も移して、「世帯主=自分」にしてみませんか。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
simabuta
質問者

お礼

URL参考になりました。 世帯主も考慮しておきます。

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  • tmya-814
  • ベストアンサー率17% (91/520)
回答No.2

#1の方同様の意見です。今度3回生になるうちの子も移していませんし、下の子も今年から一人暮らしですが移す予定はありません。上の子がバイト代の振り込み用に銀行口座を作りに行ったら、現住所と実家の住所両方を書かされ実家の方に確認の文書が届きました。カードはもちろん現住所に送られてきたようです。中には必要に迫られて移した子もいるようですが大半は移していないと思いますよ。

simabuta
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

移さなくても特別な不便はありません。成人式等はおっしゃると通りですが、移さない事でのデメリットはあるようには思えません。どうしても必要という自体になったときに移動を考えたほうが得策です。

simabuta
質問者

補足

その得策っていうのが、具体的にわからないのです。

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