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仕事のことで、法律や保険について詳しい方へ質問です

先日、会社で仕事中に会社(支店長;直属の上司)の車を破損させてしまいました。私は今の会社はまだ新人で、その当日はしょうがないから修理代はいいよ。とのことで、事なきを得たわけですが。 最近になって実家のほうでうるさく言われたらしく、やはり修理代をほしいと言われ、誓約書を書いてくれと言われました。内容は、簡単にですが 「支店長の車にかかる修理代を全額負担します」 というようなものです。 もちろん私の責任でもありますし、運転の授業料だと思い(上司ということもありますしね。)承諾しました。 そして本日、修理代の見積もりをしてもらったとのことで、金額を聞いたところ10万円~↑とのこと。ちなみに破損状況は前輪を少しへこませた。 ウィンカー(前部)がわれた。などです。どちらも軽いもの。 保険は、30歳↑適応のものなので、私は20代前半なので適応されないような話をされました。 *ということなですが、こういった状況では私が全額負担すべきもなのでしょうか?会社の保険がきかないものなのか・・・どちらにしても全額負担というのは、ちょっとおかしいのではないか、と考えています。30代適応の保険ならば、仮に支店長が破損させたということにしてはだめなのか? ちなみにその上司の話では、知り合いのところに頼んだため、普通ならば20万円相当かかるということ。そこまで破損させた覚えはないのですが・・ これは、いい様に言われているだけなのでしょうか? どうかご教授願います。真剣な質問です。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

1 労働者の損害賠償  労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。  使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。  また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項)  しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。  このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。  これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません)  このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。  これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。  労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。  会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者の損害賠償) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(労働基準法のあらまし) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%94%85%8f%9e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家賠償法)  なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。 2 賃金からの控除  「給料から引いておく」と言われたとのことですが、これは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。例え労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金との相殺) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(賃金との相殺) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金との相殺) http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php(給料からの天引き) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(賃金との相殺:賃金・賞与等 (1) 賃金について(7)) 3 その他  なお、損害賠償とは別ですが、制裁としての減給処分が行われる可能性もあります。この制裁としての減給にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(何度も皿を割った場合等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条)  また、賞与の査定でもマイナスの要素なる可能性はあると思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(減給処分の上限) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html(減給処分の上限) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A70.pdf(減給処分の上限) 3 対応等  法的には上記のとおりですが、「当日はしょうがないから修理代はいいよ」と言われ「修理代を出してほしい」と言われて誓約書を求められ、承諾した時点で「損害賠償責任」を認めたこと、損害賠償を行わない場合、今の職場で仕事がしづらくなること等のYUUNAGIさんの不利な状況も考慮して対応を検討する必要があると思います。  私も、見積書の確認と可能であれば他の業者の見積書との比較で確認することをお勧めします。(場合によっては賠償金額・負担割合の交渉も考えられます。)

YUUNAGI
質問者

お礼

参考URLなどものすごい量の返信をくださって本当にありがとうございます。とても詳しくわかりました。今後検討してみます。ありがとうございました

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その他の回答 (3)

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.3

普通の会社であれば余程の過失が無い限り、業務中の事故であれば会社が負担すると思います。そのために会社で保険を加入しているのだし。 本来、社用車を運転させる場合、運転させる人間に合わせて保険をかけるのが普通です。たぶん最初は、30歳適応の保険と思わなかったのでいいよといっていたのでしょうね。でも、保険が利かないと判ってあわてて実家のほうに行ったのでしょうね。 但し、誓約書を書いている以上負担するしかないでしょう。 >仮に支店長が破損させたということにしてはだめなのか? こういう考え方をしては駄目です。これは、無理、これをすれば詐欺罪になります。

YUUNAGI
質問者

お礼

そうですね。自分自身が間違った考えをしてしまっては元も子もないですね。返信が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました

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  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.2

こんにちは。 会社の車なのか上司個人の車なのか判断がつきません。 多分、後者だと思うのですが。 であれば会社の保険が使えるはずもありません。 >仮に支店長が破損させたということにしてはだめなのか? 支店長の保険が使えればもう少し安くなったかも。 軽く見えても車の修理って高いもの。 見積書を見せてもらいましょう。

YUUNAGI
質問者

お礼

車は、上司個人の車です。意外と高いものなのですね。これからは気をつけようと思います。ありがとうございました!

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  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

>仮に支店長が破損させたということにしてはだめなのか これは違法ですね。 過失の度合いにもよりますが、不可抗力であれば仕事中という事もあり上司に管理責任もありますのである程度は減額されるべきかと。仕事で使う車なのに年齢制限のある保険であったりするなどね。ただ、任意保険なのでなんともいえません。重過失あるいは故意だとほぼ全額補償ですね。 会社の保険とは、具体的に何を指して言っているのでしょう?保険を掛けていない事には支払いはないですが。 なお、車の部品代は意外と高いものです。それぐらいかな、という気もします。金額が不審であれば詳細な見積もりを貰い、ご自分で解らなければ修理屋さんなどで別途に見積もりを貰って比較してみては如何でしょうか?

参考URL:
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050329.htm
YUUNAGI
質問者

お礼

ある程度の減額。部品は高い。非常に参考になりました。少し検討してみます。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした

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