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・亡くなった人については、4ヶ月以内に相続人が準確定申告をしなければなりません。 死亡を知ったのがずっと後だったというのでない限り、すでに期限を過ぎていますので、去年1月1日から8月21日までの、おじいさんの所得について申告が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm ・未払いの年金は、相続したものではなく、遺族固有の権利です(国民年金法19条他)。 従って、亡くなった人の所得ではありません。 ・高額医療費の還付 同居しているので、扶養親族かどうかとは関係なく、立て替えて支払った医療費はお父さんが医療費控除の対象にできます。逆に還付は医療費から差し引かなければなりません。
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