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事務所を追い出されそうなのですが・・・

現在、テナントビルの事務所を借りています。昨年の7月に仲介業者から次のビルを考えられたらどうかといった打診がありました。もともと従業員の勤務態度等(たばこの始末等)でオーナーに良く思われていなかったという事もあった為に、そういった話が来たという事は明らかだったのですが、もし後で退去日の変更等ができるなら退去を考えてもいいという旨を口頭で仲介業者に伝えました。 これをうけて仲介業者はビルオーナーへ解約通知書を出したようなのですが、ここで質問があります。 こちらからは今だに一切書類を出していない状態でも法律上ではこちらが出て行かなければならないのでしょうか?口頭で伝えた時点から実はこちらの状況が変わり、どうしても退去日を伸ばしてもらうか退去自体を無かった事にしてもらいたいというのが現状の本音です。 このままだとビルオーナーは仲介業者に対して損害賠償の手続きを行うと言っているらしく、そうなると次は仲介業者がこちらに対して損害賠償の手続きを行うのではないかと思い戸惑っております。 小さな会社ではありますが従業員もおり、この不安な状況をこのまま続けるわけには行きませんのでどうか良きアドバイスをお願いします。

noname#53938
noname#53938

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

最終期限をオーナーがどう捉えられるかです。 出て行って欲しいの一点張りでしたらもう出ていかないとまずいです。 あとは契約の更改で新規に契約を結ぶしか道はありません。 しかし、文面を見る限りむずかしそうです。 ですから出て行かなければならないようです。 このまま居座り続けますと法的処置となるかもしれません。 お気をつけください。

その他の回答 (4)

回答No.4

ビルの転貸借であればもとの賃借人との兼ね合いが問題です。 転貸人の行状がよろしくないようであれば貴君も出て行かなければならないでしょう。 なぜなら、元の転貸人では対抗問題になってもオーナーとの間では対抗問題ななりません。 ですから、オーナー側が貴君に賃料の請求がなされずに出て行ってくださいと言われればでていかざるをえなくなります。

noname#53938
質問者

補足

ありがとうございます。最後に1つよろしいでしょうか?現在最終期限と言われている期間が過ぎて数週間経っております。このまま今の事務所で業務を続けていきたいのですが、その方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。

回答No.3

賃借権の問題ですね。 賃借権が残っていれば賃借権をたてに立ち退きを拒否しても良いです。 しかし、大家さんとの信頼関係や信頼関係の破綻をきたしているようでしたら賃借権を理由には拒否できません。 本件の場合は従業員の態度が悪いということでしょうか? いろいろ場合はありますが恐らく他のテナントさんや大家さん自身が我慢の限界なんでしょう。 そうだとすると、信頼関係の破綻といっていいでしょう。 ですから、出て行かなければならないでしょう。 で、ビルのオーナーが損害賠償を仲介にするとすればあなた側が悪いのであれば今度は仲介業者さんからあなた様に請求がきます。 文面からわかることはこれくらいですね。

noname#53938
質問者

補足

ありがとうございます。文面で説明できていなかったのですが、賃貸借期間は平成18年10月31日までです。転貸借での契約ですので賃借権がどこまで認められるのかわからない状態です。もしビルオーナーからの損害賠償請求等で転貸人が賃借権を失った場合、転借人であるこちらも賃借権を失うのでしょうか?よろしくお願いします。

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.2

口頭で意思表示しただけで証拠がのこっていないのであればきにすることはありません そんなことゆった覚えはないといか気が変わったといえばいいだけです 正式な書面にサインと捺印して出すのが普通ですので口頭だけでは何の効力もないと思います 心配であれば弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

普通、賃貸物件の解約って、借り手が解約届けに署名・捺印して出しますよね。口頭で意思表示したと主張されるかも知れませんが、正式の届けをお出しでないのなら「気が変わりました。」ですむ問題ではないのでしょうか。

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