• 締切済み

確定申告できるか

夫の扶養・専業主婦です。 昨年、在宅の仕事をしました。会社から「支払調書」が届きましたが、収入は小額(15万)なのですが、申告して還付金があるのか、申告の必要があるのか知りたいので教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>源泉徴収額15,200円と引かれています。基礎控除額が38万円なので、マイナスにななるし、内職収入になるので、還付がないのかと思いました。還付されるとなれば申告に行きます。ありがとうございました。 仮に、所得金額がそのまま15万円として、基礎控除が38万円でも、課税所得金額はマイナスではなく、0円として計算されますので、所得税も0円で、源泉徴収されている15,200円の全額が支払いすぎている事となりますので、還付となります。 所得区分としては、雑所得で申告すべきものと思います。 (所得区分に関わらず、計算した結果の年間の所得税額より源泉徴収税額が多ければ、その分が還付されますので大丈夫ですよ。)

zou_sann
質問者

お礼

なるほど、マイナスではなく、課税所得が0円となるんですね。よく分かりました。 HPを読んだんですが、イマイチ理解できなかったんですが、お返事の内容でようやく分かりました。 申告書が届くという事は、税金を払わなきゃいけないのかと不安になったもので、ありがとうございます。大変助かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

所得税は源泉徴収されていますか?還付金がある場合でも納付額の範囲内です。

zou_sann
質問者

補足

はい、源泉徴収15,200円あります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得控除の基礎控除額38万円より、間違いなく所得金額は低いので、申告義務はありませんし、所得税も発生しない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm その支払調書の「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば、確定申告すれば、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得という事になりますが、源泉徴収税額が何もなければ還付もありませんので、確定申告する意味もない事となります。 (あくまでも、還付となる前提は、支払った所得税がある場合ですので)

zou_sann
質問者

補足

源泉徴収額15,200円と引かれています。基礎控除額が38万円なので、マイナスにななるし、内職収入になるので、還付がないのかと思いました。還付されるとなれば申告に行きます。ありがとうございました。

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