• ベストアンサー

60歳以後雇用延長したら、退職金はいつもらえるのか

keikei1971の回答

回答No.3

会社によって規定の内容はさまざまでしょうから、 まずは、bamboo60さんご自身の会社の担当部署に確認しましょう。 (就業規則、退職金規定の確認もした方がいいでしょう) 定年延長なのか、定年後再雇用契約なのかによっても違いますし。 定年延長の場合は退職金が先送りになる「可能性」があるかもしれません。 ただこの場合は会社側からのきちんとした説明が有ると思いますが。。 定年後再雇用の場合は、おそらく「定年退職日の翌日から中断することなく再雇用」 といった感じでしょう。 文面の通りの解釈ならば一旦定年退職扱いなので、退職金は支給されると思われます。 みなさんもおっしゃってますが、新たに労働契約を結ぶことになるでしょう。 あくまでもケースバイケース、会社も色々ですので、 ご自身の会社の規則を確認することをおすすめいたします。

bamboo60
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この質問と回答ですっきりしました。 幸い会社は、退職金に関する従業員の希望を尊重するシステムを整えるようです。 まさにケースバイケースですね。助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 定年退職後に失業保険(雇用保険の延長給付期間

    インターネット上に以下のようなことがかかれていました。 このような制度があるのですか? 現在 定年後同じ会社にフルタイムで再雇用されて8か月になります。 このような申請手続き個人としてはしていないのですがどういたらいいでしょう。 延長給付期間とは? 定年退職後に失業保険(雇用保険)を受給する場合、次の条件にあてはまる方は、通常1年間の給付期間が2年間に延長されます。 ・60歳以上で定年退職した場合 ・定年後、同じ会社での勤務を延長していた人が退職した場合 ※この延長手続きの期限は、退職後2ヶ月間となっています。あてはまる方は、退職後すぐにハローワークで申請手続きを行いましょう。

  • 退職か定年延長か

    わが社は就業規則では65歳定年を謳っているのですが、専務ということで特別扱いというか、何の規定も作らずにそのまま雇用、現在66歳になる社員がいます。この社員が今月末で退職、再雇用を希望してきました。 しかし、社会保険の手続きとしては月額変更にとどまるとの事、その他雇用保険は手続きの必要なし、と聞きましたがこれでよいのでしょうか? そうなると、年金基金などの脱退金や、退職金共済の退職金などは請求できないということでしょうか? 定年延長をしたことは不利益だったのでしょうか?

  • 定年後雇用延長して半年後に退職した場合

    定年後雇用延長して半年後に退職した場合は待機期間なしに雇用保険がもらえるのでしょうか

  • 定年退職後の雇用保険延長給付期間

    先ごろ定年退職をしました。仕事の区切の関係から同社で勤務を延長し、雇用契約を変更して雇用期間1年間の契約社員(嘱託)となりました。一年後の契約延長は61歳になり「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるので再度判断しようと思います。 ここで、 (1) 一年後に再延長をやめた場合、定年後の失業保険を受給するには「失業保険の給付期間は退職した日から一年間」の定めがありますが、私の場合は、「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」となりますので、一年間の「給付期間の延長」が可能と考えます。この延長手続きは、退職後2ヶ月間となっていますが、同社に継続勤務の場合でも、この間にハローワークへの手続きが必要となるのでしょうか。なお、失業保険(基本手当)と厚生年金の同時受給はできないことは理解しています、また双方の金額の差もおおよその計算はしてあります。失業保険の受給要件は満たしています。 (2)一年後に失業保険を受給するとした場合、7日の待機期間の後、基本手当の支給となるのでしょうか、あるいは3ヶ月の給付制限があるのでしょうか。 宜しくご教授下さい。

  • 定年退職後、再雇用(短期間)の場合の失業保険

    定年退職後、再雇用(短期間)の場合の失業保険 父がこの度60歳で定年退職いたします。 そこで会社側から引き続き(期間をあけずに)数ヶ月間だけ同じ所で 働いて欲しいと言われております。 契約は60歳までは正社員で、それ以降は延長有りの契約社員だと思います。 そこで何点か質問です 1)その場合、失業保険は60歳になった時点でいくらか頂けるのでしょうか? 2)再雇用後の退職は、また失業保険がいただけるのでしょうか? 3)定年退職の失業保険と、再雇用先退職の失業保険、金額はかわるのでしょうか? 4)定年退職後の失業保険は1年延長受給などあるようですが、再雇用先退職後も   同制度を利用できるのでしょうか?一度再就職しているので除外でしょうか? 5)再雇用後に何ヶ月以上働いた方がお得、というのはありますでしょうか? ※補足※ 再雇用後に再度辞める期間は未定で 会社が次の人材を確保出来たらだそうですが、理由は契約期限いっぱいのため 自己退職扱になるのでは、と思っております 父は故・母の遺族年金があり、60歳から年金受給資格がある者のため 短期間の再雇用(再就職)であれば、自己都合退職になり 受給できる金額もぐんと減るのでは?働かない方がお得なのでは?と思っております ちなみに、再雇用先の退職後は、少し休んでから他の仕事を探したようです

  • 継続雇用の雇い止めをするには

    とくに雇用延長等の書類手続きはしてこなかったのですが、だらだら雇い続けてもうじき66歳になる課長がいます。 周囲はそろそろリタイアを願っているのですが、水を向けても本人から辞める素振りはみせません。 退職(することが確定)してくれないことには新規採用も計画することが出来ません。 遅まきながら定年を理由に退職させることができるでしょうか。 さもなければ解雇するとして4要件を満たしていることになるでしょうか。

  • 雇用保険と企業年金の併給

    雇用保険と企業年金の併給 60才になり定年退職しますが、暫くは職探しして雇用保険を受給しようと考えています。 この場合、公的年金(私の場合、「厚生年金」)と呼ばれる年金は雇用保険と併給され ないということは明確に書いてあるのですが、私的年金(企業年金)は、雇用保険を 受給するしないに係わらず受給できると考えています。具体的には、最初勤務した会社 を退職した時の「適格退職年金」、今回退職するときの「厚生年金基金」です。 問題なく受給出来るのでしょうか。特に、厚生年金基金については、作成書類の次の 記述が気になります。 「60才誕生日の前日以降に年金事務所で手続できる年金裁定請求を行っていないと当基金  から下記書類の案内が出来ません。」 (社会保険庁から既に年金請求の書類は届いているが、雇用保険を受給するので年金請求  の書類は提出しないつもり)

  • 高年齢者雇用安定法改正について

    (1)定年を65歳以上に引き上げる (2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する  ・勤務延長制度  ・再雇用制度 (3)定年の定めを廃止する 施行日 平成25年4月1日 ただし経過措置として 施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、 厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止  平成25年4月1日~28年3月31日 61歳  平成28年4月1日~31年3月31日 62歳  平成31年4月1日~34年3月31日 63歳  平成34年4月1日~37年3月31日 64歳 --------------------------------------------------------------------------------------- とありますが、以前の継続雇用制度の経過措置では 平成18年4月~平成19年3月: 62歳定年、または62歳までの継続雇用制度の導入 平成19年4月~平成22年3月: 63歳定年、または63歳までの継続雇用制度の導入 平成22年4月~平成25年3月: 64歳定年、または64歳までの継続雇用制度の導入 平成25年4月~: 65歳定年、または65歳までの継続雇用制度の導入 対象者を限定して継続雇用だったと思います。今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか? つまり 平成25年4月1日~28年3月31日 61歳 希望者全員とし、62歳以降は退職させて大丈夫なのでしょうか? (もちろん、61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。) また、希望者全員と改正されましたが、健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば 雇用する必要があるのでしょうか?また給与等の見直しはできるのでしょうか? よろしくお願い致します。今回の改正で資料等、労基署、職安でも求めたのですが、まだ準備ができていなく しかし、あと7カ月ほどで導入される制度なので、ここで質問させていただきました。

  • 定年退職

    60才定年退職についてしつもんします 会社との話し合いの結果条件が合わず60歳で定年退職します(嘱託制度があります) この場合雇用保険を申請するには自己都合退職か会社都合退職どちらになります

  • 高齢者継続雇用制度施行と退職理由について

    よろしくお願いいたします。 私は、来年10月定年退職を迎える予定でした。前より、60歳から年金(報酬比例部分)が貰えるまで、雇用保険給付と貯蓄の取り崩しでまかなう計画でした。 (1)退職金規程では、退職金の計算には、退職理由が「自己都合」と「会社都合」では、計算する際の「係数」が違います。 高齢者継続雇用制度がスタートすると、60歳で退職すると会社では、「自己都合」扱いで計算とされるのでしょうか。 (2)また、60歳で退職、雇用保険の給付を受ける場合、やはり「自己都合」扱いとして給付額が計算されるのでしょうか。 以前(40歳以降)から、生活設計をする際、60歳定年を前提に行ってまいりました。 今の仕事は、精神的・体力的に継続意欲が湧きまません。「何とかあと何年と」考えて頑張っていたものですから、ようやく辿りつきそうなゴールが遠のく状態で条件が厳しくなる事に、不条理を感じます。 この「高齢者継続雇用制度」と「退職理由の定義」に詳しい方にお伺いしたいと思います。 よろしく、お願いいたします。