高年齢者雇用安定法改正について

このQ&Aのポイント
  • 高年齢者雇用安定法における改正内容としては、定年を65歳以上に引き上げることや、勤務延長制度や再雇用制度の導入などが挙げられます。
  • ただし、経過措置として、労使協定による基準を設けていた事業主については段階的に廃止されます。具体的な廃止時期は男性の厚生年金の支給開始年齢に合わせて設定されています。
  • また、希望者全員が対象となる制度ですが、健康上の問題や成績不良などがある場合については、雇用する必要があるのか、給与の見直しが可能かについては、具体的な法文に基づく詳細な情報はまだ公表されていません。
回答を見る
  • ベストアンサー

高年齢者雇用安定法改正について

(1)定年を65歳以上に引き上げる (2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する  ・勤務延長制度  ・再雇用制度 (3)定年の定めを廃止する 施行日 平成25年4月1日 ただし経過措置として 施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、 厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止  平成25年4月1日~28年3月31日 61歳  平成28年4月1日~31年3月31日 62歳  平成31年4月1日~34年3月31日 63歳  平成34年4月1日~37年3月31日 64歳 --------------------------------------------------------------------------------------- とありますが、以前の継続雇用制度の経過措置では 平成18年4月~平成19年3月: 62歳定年、または62歳までの継続雇用制度の導入 平成19年4月~平成22年3月: 63歳定年、または63歳までの継続雇用制度の導入 平成22年4月~平成25年3月: 64歳定年、または64歳までの継続雇用制度の導入 平成25年4月~: 65歳定年、または65歳までの継続雇用制度の導入 対象者を限定して継続雇用だったと思います。今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか? つまり 平成25年4月1日~28年3月31日 61歳 希望者全員とし、62歳以降は退職させて大丈夫なのでしょうか? (もちろん、61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。) また、希望者全員と改正されましたが、健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば 雇用する必要があるのでしょうか?また給与等の見直しはできるのでしょうか? よろしくお願い致します。今回の改正で資料等、労基署、職安でも求めたのですが、まだ準備ができていなく しかし、あと7カ月ほどで導入される制度なので、ここで質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか? すべてを理解できているわけではありませんが、従前の制度は、 継続雇用において、60歳定年は固定。一方再雇用における最長雇用年齢が3年刻みで後退していったわけです。その固定した60歳の時「点」でどう扱うか、という話でした。 それがH25.4.1からは、最長年齢の65歳が固定されて、固定されていた定年60歳の方が、3年刻みで61歳、62歳と後退していくのです。 ですから従前の制度となんら矛盾はしません。 > 61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。 こんな合意を結んでも無効だし、そんな協定を認めていません。協定は、60歳定年において客観的な選定基準を設けることに、労使が合意した場合で、経過措置として年齢を後退させつつ延命されているにすぎません。 すなわち次春からの3年間は、61歳定年時での選別を設定が可能(要労使協定)で、それを通過すれば、以後65歳までの安定した雇用を確保する義務が、企業側にあります。(年金支給開始年齢後退との照合はしていないので、その点は回答を保留)。 > 健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば > 雇用する必要があるのでしょうか? 健康不良を理由に再雇用拒否できる。成績不良だけでは希望者を拒否できない。 > 給与等の見直しはできるのでしょうか? 今はどうされてるのでしょう。賃金見直しは、その年次の定年年齢に達したとき、再雇用時の身分替えとどう賃金設定するかでしょう。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 改正高年齢者雇用安定法について

    改正高年齢者雇用安定法の継続雇用制度についてお願いします。 平成25年4月1日施行で、60歳で定年を迎えても、希望があれば全員65歳まで雇用しなければならないとあります。 平成24年度末に60歳定年を迎えた者から、希望があれば全員雇用することになるのでしょうか。それとも、平成25年度末に60歳定年を迎えたものから希望があれば全員雇用となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 改正高年齢者雇用安定法で事業主が行うべき措置

    平成25年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法において、事業主が継続雇用制度を導入し、経過措置を利用する場合、必ずしも就業規則を変更する必要があるのでしょうか? 現在、当社の就業規則には、「定年後引き続き雇用する場合は定年後再雇用規定による」という内容が記載されております。 既にある定年後再雇用規定と労使協定を、継続雇用対象者に係る基準を定める内容に変更し、就業規則は現行のまま使用することは、法律違反となるのでしょうか? また、この定年後再雇用規定と労使協定を変更する場合、変更の届けは必要でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

  • 高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢

    <厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢> 男性:昭和28.4.2~30.4.1(女性:昭和33.4.2~35.4.1) ⇒ 支給開始年齢61歳 男性:昭和30.4.2~32.4.1(女性:昭和35.4.2~37.4.1) ⇒ 支給開始年齢62歳 男性:昭和32.4.2~34.4.1(女性:昭和37.4.2~39.4.1) ⇒ 支給開始年齢63歳 男性:昭和34.4.2~36.4.1(女性:昭和39.4.2~41.4.1) ⇒ 支給開始年齢64歳 男性:昭和36.4.2以降  (女性:昭和41.4.2以降)   ⇒ 支給開始年齢65歳 --------------------------------------------------------------------- 高年齢者雇用安定法改正 (1)定年を65歳以上に引き上げる (2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する  ・勤務延長制度  ・再雇用制度 (3)定年の定めを廃止する 施行日 平成25年4月1日 ただし経過措置として 施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、 厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止  平成25年4月1日~28年3月31日 61歳  平成28年4月1日~31年3月31日 62歳  平成31年4月1日~34年3月31日 63歳  平成34年4月1日~37年3月31日 64歳 年金は支給開始が2年ごとに対し、高年齢者雇用安定法改正の経過措置は3年ごとなんですが なぜ2年と3年違いがでるのでしょうか?年度跨ぎだからでしょうか・・。教えてください。

  • 改正高年齢者雇用安定法

    弊社では、60歳で定年退職、その後も働く意思があれば62歳まで嘱託として、働くことができます。62歳の誕生日を迎えた時点で、サラリーマン生活が終了という規定になっています。「改正高年齢者雇用安定法」に記載されている”継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組み”は、当初から規定には謳われていませんでした。今年の10月で62歳の誕生日を迎える職員がいます。このような状況の中で、質問があります。 3月の役員会で62歳定年退職を65歳に変更する予定となっています。もし、仮に現行の62歳定年退職のままで、規定を変更しなかった場合は、法律上問題が生じるのでしょうか? 「改正高年齢者雇用安定法」を読んだ中では、老齢厚生年金の受給年齢より、若い(低い)年齢で雇用継続不可となっている規定は法律違反と理解しているのですが・・・。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 高年齢者雇用安定法(旧法)についての復習

    H25年4月より、高年齢者雇用安定法が改正施行されます。 なので、H18年4月より施行されている改正前の高年齢者雇用安定法(以下、「旧法」という)をお復習い中です。 A社は、定年は60歳で、旧法でいう「継続雇用制度」のうちの「再雇用制度」を採用しました。 この方式では、原則65歳までとしながらも、所謂定額部分が支給される年齢まで(女性の場合は、同年生まれの男性と同じ年齢まで)という経過措置はあるものの、いずれにしても、再雇用の決定にあたっては、労使協定の締結を条件として、勤労意欲とか健康状態など、採用の「基準」を設けることも認められていました。 そこで質問です。 この基準による採否の判定は、60歳定年に達したときだけしか行えないのでしょうか。 例えば定年後は1年ごと契約の嘱託とした場合、当然本人が希望すれば契約更新は可能である旨の条項は入っているのですが、この契約更新のとき(本人は61歳となっている)にも、同じ「基準」による契約更新の可否を判定しても法律違反にはならないんだったでしょうか。 以上、過ぎた話ですが、あくまで旧法時代における取り扱いに関する質問です。

  • 高年齢者雇用安定法改正案について教えてください

    小生 昭和28年5月生まれの59歳です。諸事情があってなんとか65歳まで働きたいのですが 会社側が 自社の規定に合格した従業員のみを継続雇用させることが 今までの法律だったのが 基本的に一律65歳までの雇用が企業側に義務づけられたと 解釈しております。 施行が平成25年4月1日~なので 5月生まれの私は 65歳まで働けると思ってよろしいのでしょうか? そのときの身分は嘱託になって 毎年の契約更新となるのでしょうか? 会社側はまだ何も発表していませんが 現行の60歳定年で退職させたい意向です。 また 退職を強要されたときに どのような対処をしたらよろしいでしょうか? また これらの法改正で就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが まだ 何も従業員に 提示がない事に問題は無いのでしょうか? 教えてください。

  • 再雇用に関する相談

    高年齢者雇用確保措置の導入義務で就労を希望する労働者全員を対象とした継続雇用制度を取り入れ、労使の協定による書面をもって継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は基準に達しない社員に対しては継続雇用しなくてもよいとされていると思いますが労使協定を行わなかった場合はどうなりますか??

  • 高年齢者雇用安定法の改正にともない

    先日、高年齢者雇用安定法が改正された様だが、実際どのような制度なのか?と親から質問を受けました。 自分なりに調べてみたのですが、年金の給付が65歳からに引き上げられ、60歳以降の勤務も可能になるということは何となく理解できたのですが… 他は理解に難しく、わかりやすく教えて頂ければと思い質問させて頂きました。 まず父は昨年定年を(60歳)を迎えましたが、臨時雇用として現在も働いております。 給与・所得等に関しては、はっきり教えてくれませんが共済年金に加入しているものと思われます。(もしかしたら、雇用保険かもしれません…) 情報が少なく申し訳ありませんが、 定年後に継続雇用などで、働いても保険からの給付が受けられるのでしょうか。 この様な場合に給付・手当て・控除など支給されるのでしょうか。 年金の給付は何時から始まるのでしょうか。 何か特別な手続き等が必要なのでしょうか。 少しでも親の力になれればと調べてみましたが、わからず終いで… お手数ですが、わかりやすく説明していただけると助かります。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 継続雇用制度

    お世話になります。 当社において継続雇用制度の労使協定が結ばれています。 就業規則で60歳定年と謳われている中、お伺いしたいのですが、 第1条 1 省略     2 前項の基準に該当しない者については、下欄に掲げる区分に応じそれぞれ同      表右欄に掲げる年齢まで継続雇用する。              平成25年4月1日から平成28年3月31日まで  61歳           ~ 省略 ~       平成37年4月1日以降              65歳      以上のような中で、2の記述はその期間に60歳定年に達するものは定年が引き上げられ、上記右欄の年齢が定年到達と考えてよろしいのでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、いまいち理解できずご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

  • 高年齢者雇用安定法による組合員への対処の仕方

    タイトルにある法改正により、当社では再雇用という形で導入しました。 当社にいる、仕事の能力は素晴らしいが、人間的には周囲から大変嫌がられる社員(組合員)がいます。とにかく自分勝手な人間で、自分の思い通り動かない人を中傷しまくるとか、上司の指示を受け付けない等、問題が多い人です。 経営者は、再雇用する気は全く無さそうです。再雇用OKに対する労使間で決めた条件もありますが、恐らくこの人はクリア出来ないでしょう。 しかし、私は労働組合の役員をしている立場上、再雇用出来るように協力して欲しいと言われる可能性があります。 厚生労働省のHPにも「原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められます」とあります。 組合員の事を考えて行動するのが、役員の仕事だと思いますし、再雇用者(組合員では無くなります)となったら、他の組合員に迷惑が掛かる可能性も高いので悩んでいます。 よきアドバイスがありましたらお願い致します。