高年齢者雇用安定法による組合員への対処の仕方

このQ&Aのポイント
  • 高年齢者雇用安定法による組合員への対処の仕方について考えています。再雇用によって問題のある組合員を解雇せずに対処する方法を模索しています。
  • 再雇用には条件があり、問題のある組合員が再雇用条件を満たす可能性は低いですが、労働組合の役員としては組合員を考えて行動する必要があります。
  • 高年齢者雇用安定法の原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、組合員に迷惑がかかる可能性もあります。悩んでいます。
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高年齢者雇用安定法による組合員への対処の仕方

タイトルにある法改正により、当社では再雇用という形で導入しました。 当社にいる、仕事の能力は素晴らしいが、人間的には周囲から大変嫌がられる社員(組合員)がいます。とにかく自分勝手な人間で、自分の思い通り動かない人を中傷しまくるとか、上司の指示を受け付けない等、問題が多い人です。 経営者は、再雇用する気は全く無さそうです。再雇用OKに対する労使間で決めた条件もありますが、恐らくこの人はクリア出来ないでしょう。 しかし、私は労働組合の役員をしている立場上、再雇用出来るように協力して欲しいと言われる可能性があります。 厚生労働省のHPにも「原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められます」とあります。 組合員の事を考えて行動するのが、役員の仕事だと思いますし、再雇用者(組合員では無くなります)となったら、他の組合員に迷惑が掛かる可能性も高いので悩んでいます。 よきアドバイスがありましたらお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

労働組合の役員は常に全組合員に対し公平・平等な姿勢及び客観的な立場を求められます。その上で、会社に対し組合員の立場を守るのが役目です。 高年齢者雇用安定法では、その施行に際し希望者全員を対象とする制度の導入が望ましいとされています。しかし、これでは単なる定年延長制度となんら相違はありません。そこで、再雇用の方法も認めています。この制度は、希望者全員ではなく一定の要件を満足した者だけを再雇用する制度です。逆に言えば、用件から外れる者は再雇用しなくてもいいのです。とういうかしてはいけません。 ここで問題は、この要件を決めるのは誰かですが、これについては労使委員会を構成して、客観的に公平に要件を決めます。間違えても、会社あるいは組合側からだけの主観で対象者を決めることは許されません。 という制度ですから、お尋ねの方も要件決定に何らかの形で関与している筈です。従って、当該の人が要件をクリアーできなければ、仕方ありません。それを無理やり再雇用させるのは、本当の意味で組合員の事を考えて行動しているとは言えません。特定の個人のために、決めたことを破ってはいけません。 そのために、用件については定年前数年の猶予期間を与えて、要件に合致すべく個人の努力を求めているのです。それがダメな人は止むを得ません。

fuyunohosi
質問者

お礼

再雇用条件はもちろん労使間で合意、協定化されたものですから、効力があるという認識はあります。 もう少し詳しく事情を説明します。1~2年前は人材不足で、条件から外れる人を再雇用制度以外の方法で、例えば条件が合えばアルバイトやパートで来てもらっていました。 こういうケースも組合員から異論が出ます。本当に必要な人材なのか?いつまでもベテラン頼みでは仕事の伝承も出来ないとか・・・。 こんなケースがあるので、条件から外れるからといって簡単に再雇用×とは考えにくいと思います。 会社の必要人員数も仕事量に合わせてなので、はっきりしないし、景気が悪くなってきたからと言っても、そこそこ仕事がある状態なので、人員はもう少し必要だと思います。 回答者様みたいに、はっきりした態度で良いと思います。ただ甘いかもしれませんが長年の付き合いや感情がありますから難しいです。 ありがとうございました。

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