• 締切済み

高年齢者雇用安定法の改正にともない

先日、高年齢者雇用安定法が改正された様だが、実際どのような制度なのか?と親から質問を受けました。 自分なりに調べてみたのですが、年金の給付が65歳からに引き上げられ、60歳以降の勤務も可能になるということは何となく理解できたのですが… 他は理解に難しく、わかりやすく教えて頂ければと思い質問させて頂きました。 まず父は昨年定年を(60歳)を迎えましたが、臨時雇用として現在も働いております。 給与・所得等に関しては、はっきり教えてくれませんが共済年金に加入しているものと思われます。(もしかしたら、雇用保険かもしれません…) 情報が少なく申し訳ありませんが、 定年後に継続雇用などで、働いても保険からの給付が受けられるのでしょうか。 この様な場合に給付・手当て・控除など支給されるのでしょうか。 年金の給付は何時から始まるのでしょうか。 何か特別な手続き等が必要なのでしょうか。 少しでも親の力になれればと調べてみましたが、わからず終いで… お手数ですが、わかりやすく説明していただけると助かります。 どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.2

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化に伴って多くなる高齢者と労働力不足に対応させるために作られました。基本は65歳までの雇用延長ですが、次のようなやり方があります。 1 定年制度の廃止(労働者が希望する限り働けるようにする。) 2 定年延長(定年を65歳とする。) 3 再雇用(定年後、嘱託などとして雇用する。) となっています。あなたのお父さんは3に該当します。 年金(共済?共済年金は公務員が対象の年金です。)は、働いていても受給できますが、所得によっては減額となり、限度額を超えると支給されません。 年金の受給や仕組みについては、社会保険事務所に行って確認や申し込みをする必要があります(日本の年金制度では、“本人申請”が原則になっていて、行かなければ何もしてくれません。)。

nrtk2h
質問者

お礼

丁寧に返答して頂き、本当にありがとうございます。 参考にさせて頂き、近日中に社会保険事務所等で確認をするよう、親に話してみたいと思います。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.1

『高齢者雇用安定法』如何の趣旨とは違うかもしれませんが、雇用保険における給付制度をひとつ、参考になればと思い失礼します。 『高年齢雇用継続給付』 という制度があります。 定年後再雇用された際に、60歳以降支払われる賃金額が、60歳到達前にもらっていた賃金額に比べ75%未満にさがってしまった場合、 雇用保険から補助的に給付金をもらえる制度です。 受給要件は、60歳到達前に5年以上の雇用保険加入期間があること。 給付額は、何%賃金が低下したかにより変動する給付率を、その月の給与に乗じた額となりますが、給付率は最大でも15%です。 また、年金との併給ができますが、年金額に調整が入る点に注意しなければなりません。 もし、質問者さまの親御さんが、定年前に比べて給与額がさがってしまったなどした場合、こういった制度もありますので、ご参考にしていただけたらと思います。

nrtk2h
質問者

お礼

高年齢雇用継続給付というものがあるんですね!しかし…どうも75%未満には給与は下がっていないようです。 色々な制度がありそうなので、個人的にも調べていきたいと思います。 今回は返答の程ありがとうございました。

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