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退職か定年延長か

わが社は就業規則では65歳定年を謳っているのですが、専務ということで特別扱いというか、何の規定も作らずにそのまま雇用、現在66歳になる社員がいます。この社員が今月末で退職、再雇用を希望してきました。 しかし、社会保険の手続きとしては月額変更にとどまるとの事、その他雇用保険は手続きの必要なし、と聞きましたがこれでよいのでしょうか? そうなると、年金基金などの脱退金や、退職金共済の退職金などは請求できないということでしょうか? 定年延長をしたことは不利益だったのでしょうか?

みんなの回答

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 ご質問文を拝見して疑問に思ったのですが、そもそも専務ですと役職者ですので、従業員を対象とした雇用保険・退職金共済には加入できないのではないですか? 役員なので定年退職もないと思います。 以下の役員は兼務役員にはなれません(法人税法施行令第71条) (1) 社長、理事長 (2) 副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、清算人その他これらの者に準ずる役員 なお、専務取締役、専務理事、常務取締役及び常務理事とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により専務取締役等としての職制上の地位が付与された役員をいいます(法人税法基本通達9-2-1の3) (3) 合名会社及び合資会社の業務執行社員 (4) 監査役及び監事 (5) 上記の他、同族会社の役員のうち一定の要件を満たしている者

MIZUKI-han
質問者

補足

昔専務、今諸事情で役員ではありません。うっかりしてました。 身分は従業員ですが、待遇は専務並み・・・です。

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