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技術文献の翻訳をしています。助けてください。

技術文献の翻訳をしています。 X(ある特定の化合物です) can scarcely be used as pharmacologically active drug substance in pharmaceuticals for whose constituents the legislator stipulates precisely defined degrees of purity, and as target product in an industrial synthesis as in the processes for preparing, isolating and purifying a drug substance likewise conditions and operating procedures have to be adhered to which are precisely defined by legal guidelines. as target product以下の部分がよくわかりません。 "as in the processes"のasは何でしょう?(理由?) likewiseはどうつながるのでしょう? また、最後の方のwhichは何でしょう? 英語が変だという気もするんですけど、コピー&ペーストしたものなのでスペルミスやタイプミスはありません。でも、書いた人の方で誤記があるかも知れません。 その点も考慮に入れて教えていただけますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.11

 国際特許出願PCT/EP99/00242号に開示された調製方法によれば、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩は、塩酸塩として得ることができる。しかしながら、国際特許出願PCT/EP99/00242号に記載された方法、すなわち、塩酸中での遊離エステルの濃縮、次いで凍結乾燥することによって塩酸塩を分離する、という方法では、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩を分離、結晶化による精製、少なくとも析出させることができないということが判明した。 (文章にはないが、結局、得られた物質は純度が高いものではない。 だから、次の文章↓)  「結局、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩は、各成分の純度が法律によって厳格に規定されている医薬品中の薬理学的活性薬剤物質としてほとんど使用することができない。」  「また、医薬基剤の調製手順、分離手順、精製手順、さらには条件や取り扱い方法は、法律に厳格に従わせる必要がある。このため、この物質は、工業的に量産されることもほとんどない。」  エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩やその他の様々な塩も同様に、結晶化させることができないし、少なくとも析出させることもできない。このため、実験的規模で実現できたような手法では、工業的規模でかつコスト的に生産することができない。  本発明の目的は、化合物を簡便に分離、精製することによってエチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩を得ることができる好適な精製方法であって、かつ、高純度であり、薬剤を工業的規模で合成する際の諸問題も解決可能な方法を提供することにある。  こんなところではないでしょうか。    ※ご質問の箇所だけ訳すよりも、全文を訳した方が理解しやすいと考えました。

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、全訳までさせてしまって本当に申し訳なく思っています。どうもありがとうございました。 なお、余談ですが、ユーザ情報の「その2」の番号、間違ってますよ。とんでもない番号になっています。正しい番号お書き下さいね。

Yoshi-P
質問者

補足

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 お忙しい中、しかも化学はご専門でもないのに、全文翻訳までさせてしまって、まことに恐縮です。 かなり思い切って意訳されましたね。さすがです。見事な流れの日本語になっています。 どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。 なお、今はまだ翻訳がたっぷり残っていて(ご存知のように昨夜もまたこのサイトで遊んでしまった・・・アホだ・・・(^^;))、全部終わらすのが先なので、ご回答頂いた皆さんにお礼を書いている時間がありません。 そのため、まだ締切りにしないで置いておきます。決して問題が解決していないということではありませんので、ご了承下さい。 どこかのご質問で論じられているように、締め切ってしまうと「回答したかったのに~~~~!」という方が出てくるかも知れませんので。(笑)(そんなもの好きな人はいないかな?) 余談ですが、ご回答頂いてからもう2時間経つのに何故か「新しい回答が投稿されました」というメールが届かないんです。たまたまのぞきに来て、ご回答いただいていたことがわかりました。どうなってるんでしょうかね? まあ、そのうち届くでしょう。(笑)

その他の回答 (14)

  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.15

すいません。私は単なる翻訳なので、想像力を働かせて自分なりの訳を作るは好きなのですが、技術的には全くの素人であり、技術的な見解を示すことができません。 さらなるコメントは、kawarivさんなど、化学分野の猛者におまかせすることにします。

Yoshi-P
質問者

お礼

私の方こそごめんなさいね。あんなことを書くべきじゃありませんでした。 tanktanさんがしばらくこのサイトにいらしていないようでしたので、どちらかでお答えになったら締めようと思っていたんですけど、たまたま同じ場所で遭遇してしまったもので。本当にごめんなさい。

noname#2021
noname#2021
回答No.14

お忙しいのに丁寧なお礼をありがとうございました。No. 14の自分の回答を読み直して、”固形”を”塩酸塩(今回の精製法によって精製される塩酸塩)”と直すのを忘れていたのに気が付きました。自分のノートに  ethyl~ 液体エチル hydrochloric salt       塩酸塩 (固形-作りたいもの) hydrochloric salt of ethyl~  液体から固形化に成功した固形  salt of ethyl~with various other acids 固形化が上手くいかなかった物質                 (不純物入り) と分けて呼んでいたので、こう書きました。 だから、kawarivさんの最後の訳にも違った解釈を持っていることに気が付きましたが、kawarivさん、ごめんね! 別に喧嘩を売っているわけではないんです。 このプレゼンテーションの目的は 単離と化合物の精製が簡単にでき、純度に対する規制緩和と工業合成での需要及びゲイレニック(自然薬品)に対する需要に対しても対応することができる形状で(液体)エチルを供給することにある。

Yoshi-P
質問者

お礼

runeeさん、何度もご回答頂き、どうもありがとうございました。 おかげさまで何とか間に合いました。 (最後の方はもうめちゃくちゃ手抜きになってしまいましたが。(^_^;) 実際のところ、この質問については#1のwoodygoodyさんへの補足欄に書いた翻訳及び#7でのstarfloraさんのご回答でほぼ解決していたんですけど、お礼を書いている時間がなくて締め切れない内に追加のご回答を頂いて、せっかくだから突き詰めていこうかな、という考えになりました。 興味がおありでしょうから、特別大サービスでリクエストにお答えします。 『国際特許出願・・・号明細書に記載された製造方法によれば、(2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸エチル(*1)【以下、Aと呼ぶ】がその塩酸塩として得られる。 《*1:私は化学式がわかっているし化学の方の専門家なのでこういう化学命名法にしていますが、kawarivさんの命名法も医薬の方ではよく使われます。》 しかしながら、国際特許出願・・・号明細書の方法においてはこの塩酸塩は、塩酸中に前記の遊離のエステル【Aのこと】が含有された溶液を濃縮し、次いで凍結乾燥させることによって単離されており(*2)、結晶化によって又は最低限として沈殿させるということによっても(*3)、単離したり精製したり(*4)することはできないことがわかった。(*5) 《*2:「おり」は、ここでは「いるに過ぎず」というようなニュアンスを持っています。  *3:「できれば結晶化によって単離・精製したいが、それが叶わないならば単なる沈殿によって単離・精製したい」というニュアンスで"at least"が入っています。  *4: 単離とは、反応混合物から目的物質(多少の不純物入り)を分離することです。精製は、単離された目的物質の純度を高めることです。結晶化も沈殿(形成)も単離・精製の手段です。  *5:全体として、「Aは、塩酸塩という形では、単離・精製するために結晶化させたり沈殿させたりすることができない」ということを言っています。》 従って、Aの塩酸塩は、各成分の純度範囲が法律によって正確に規定されている医薬品中の薬理学的活性薬剤物質として用いることが殆どできない。 また、薬剤物質を調製し、単離し且つ精製するための方法においても同様に法律の指針に規定された通りのプロセス条件及び操作手順に準拠しなければならないので、この塩酸塩は、工業的合成において標的物質として用いることも殆どできない(*6)。 《*6:「純度が悪いと正確な正味量でAを用いることができない」というニュアンスを含んでいるようです。(ちょっと不明。)》 Aと様々なその他の酸との塩(*7)も、結晶化させることができず、最低限として沈殿させるということもできず、従ってこれらも同様に工業的規模において実現可能で費用及び労力効率のよいやり方で調製することができない。 《*7:"Salts of A with various other acids"は化学的知識を要するところなので、専門外の方には難しい部分です。》 本発明の目的は、Aを、この化合物【Aのこと】を容易に単離・精製することを可能にし且つ純度要件に容易に準拠して工業的合成に関連する要求及び製剤学上の要求に適合する好適な形(*8)で、提供することにある。』 《*8:塩酸塩やその他の多くの酸との塩以外のある形。この好適な形というのが本発明の核なのですが、ここでは伏せさせてください。》 kawarivさんの訳との違いは、立場・専門の違いだけです。 (1)クライアントが技術的知識のない日本人にこの日本語を英訳させたときに問題になるようなことを避けるため(こういうことをするクライアントもいる); (2)後に担当が代わったときに後任の人が戸惑わないようにするため(あんまり意訳できない); (3)化学的知識は私の方がある(と思う)ため。(ここで勝たないと勝つところがない。(^_^;)) ご期待に添えたでしょうか? (独り言:久しぶりに翻訳でkawarivさんと“競演”してしまった。けっこう神経使うんだよなぁ、これって。(笑))

noname#2021
noname#2021
回答No.13

yoshi-Pさん、この翻訳は終わられたのでしょうか? kawarivさんの全文訳を読み驚きました。きっと何時間も悩まれただろうと思います。現に私も結構この訳に時間を費やしました。 ところで、要点を先に申し上げます。この特許を申請するのは、謎の物質だった塩酸塩の固形化が、エチル(液体)をフリーズドライという方法によりできるようになり、今迄のクリスタル化および沈澱化で固形にできなかったという障害を乗り越えたんですよね。たから、karivさんの名訳と私の解釈は所々ちがってきます。 私の場合、回答の仕方からお察しではないかと思いますが、英語の読み書きの方が難しい文章になると楽なのです。だから、先ず英語の文章を英語で理解してから訳に取りかかりましたので、多少言葉が足りませんが許して下さい。 IAPで述べられているプロセスにより、液体エチルは塩酸塩として得られる。しかし、塩酸中のフリーエステルを凝縮しフリーズドライする事により単離化されて得られる”固形”は、クリスタル化もしくは沈澱させることにより単離化もしくは精製されることはないと判明した。 結果として、液体エチルの塩酸塩は純度が法的ガイドラインで厳密に規定されている薬理学活性物質及び、工業合成によって生産される製品としの用途はない。同様の状態にある薬理成分(註1)の準備、単離、そして精製におけるプロセス及び生産におけるオペレーションが法的基準に明確に記載されている通りに行わなければいけないからである。 その他の酸を含むエチルの塩酸塩も同様にクリスタル化もしくは沈澱させることができないので、コストと労力にみあった工業生産で生産されることはない。 あとはkawarivさんの訳でいいと思います。 (註1)私は化学に関しては高校生レベルの知識しか持ち合わせてないのですが、液体状の物質は温度により性質などが変わってくると思うので、No.10で答えた訳でこの部分はいいと思います。 それから、今回全文を拝見してわかったのですが、文法上は間違っていないけど、主語が長過ぎるので読んでいるうちにいっている事が解らなくなっていたんですよね。取りあえず、私の役目は終わりです。それではお仕事がんばってください。

Yoshi-P
質問者

お礼

お礼の方は#15の方でしますが、コメント欄の書き方、もっと低姿勢で書かなきゃだめですよ。(笑) あと、私のようにQNo.を書かないとご質問に行き着けません。 また、kawarivさんと私は友達ではありません。たまたまこのサイトで専門分野及び技術英語のご質問でよくご一緒するというだけの関係です。(私の方は何度も助けて頂いていますが。) ああいうことを書くと他の回答者が引いてしまい、回答がつかなくなってしまうので、ご遠慮下さいね。(削除されたようですが。)

Yoshi-P
質問者

補足

runeeさん、ご回答ありがとうございます。 特定専門分野の、しかもいい加減な英語の翻訳につき合わせてしまって、本当に申し訳ありませんでした。 おわかりのように、こういう英語の翻訳は技術的知識がないと本当に難しいんです。化学を専門としていてもわからないことだらけです。(^_^;) ただ、化学のカテゴリーの方で投稿してしまうと、英語の専門家の方からのご意見を頂けません。そのためこういう形を採らせて頂いています。お許し下さい。なお、この点に関連してkawarivさんが新たなご質問を立ち上げていらっしゃいます。よろしかったら私の回答の履歴から辿ってご覧になって下さい。 #10での補足欄中のパラグラフは1頁の内のほんの3/4に過ぎません。私たちはこの程度の長さの翻訳には30分程度しかかけられませんが、今回のケースは同じぐらい難解な文章がたくさんあって、非常に手こずっています。まだ13頁残っています。自業自得ですが、遊びすぎてしまったもので、かなりあせってます。(^_^;) そのためゆっくりご回答の方を吟味している時間がありません。本当に申し訳ありません。 後ほど必ず返答させて頂きますので、ご容赦下さい。 ●追伸 最近の英語カテゴリでのご活躍、拝見してますよ。頑張って下さいね。 (私はむしろruneeさんが回答されている一般的な英語は苦手です。(^_^;)) > それではお仕事がんばってください。 このお言葉、本当に嬉しかったです。 これからもよろしくお願いいたします。 ●蛇足 登録情報(ユーザー情報)のコメント欄にいろいろなことを書いておくと、けっこう便利なことがあります。

noname#4746
noname#4746
回答No.12

 今読み直すと、ちょこちょこ変な箇所がありますので、そのあたりは適当にご修正下さい。  特に、最後の「塩を得ることができる好適な精製方法であって、かつ、高純度であり、」は、 「塩を高純度で得ることができる好適な生成(原文は form なので。前回は変換するのを忘れました)方法であって、かつ、」 とやらないと変ですね(笑)。  内容からして、薬剤原料に関する技術文献の「イントロダクション」とか「サマリー」とかのようですが(言及するとマズイような気もしますので、そう言っておきます)、それならば、多少は乱暴に訳しても差し支えはないかと思います。本論とはそんなには関係してこないので。制約もあるのでしょうが、この程度であれば許されるのではないでしょうか? そもそも、直訳すればちんぷんかんぷんな英文ですし。  ひょっとしたら、英語を読み書きするのが世界で一番上手なのは、日本人かもしれないな・・・・(笑)。 ●余談  自分に時間があるときにしかやってないので、あまり気になさらないで下さい。化学の心得も多少はありますので(浅はかですが・・・(汗っ))。

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、わざわざ補足して頂き、ありがとうございます。 時間がないので最後の方はあまりよく読んでなかったんですけど、「精製」については気がついていました。(笑) 化学の翻訳をやってると「生成」と「精製」はしょっちゅう、しかもランダムに出てきますから、私は「精製」の方が違う読みで単語登録しています。ちなみに「調製」も別読みで登録しています。(読み方までここで公表すると周囲の者にばれかねないので内緒にしておきますが。) また、いろいろご配慮頂きましてありがとうございます。このケースもPCTですからさほど問題はないんですが。 > 多少は乱暴に訳しても差し支えはないかと思います。 > 本論とはそんなには関係してこないので。 仰る通りですが、お恥ずかしい話、当初は質問文中の後半の方がちんぷんかんぷんだったんです。(^^;) また、読み進めていく内にわかったんですけど、このケースはちょっといろいろ問題があって、どうもこの部分はけっこう重要なようなんです。(あんまり詳しいことは言えないんですけど、kawarivさんなら何となくお察し頂けますよね?) > ひょっとしたら、英語を読み書きするのが世界で一番上手なのは、日本人かもしれないな・・・・(笑)。 いや、これに関しては私は当てはまらないかと。(^^;) 取りあえず先ほど(22:50)一通りの翻訳は終わりましたが、見直しはもう明日にします。 どうもありがとうございました。 ●余談 以前のご質問でのお礼の方は昨夜メールで通知されましたし、#13の回答の方も通知されましたが、#12の方はいまだにメールが来ません。話には聞いていましたが、こういうことってあるんですね。(笑)

noname#4746
noname#4746
回答No.10

 遅くなりました。      No.9 のご回答通りでよいという気がします。私には、conditions は、preparing, isolating, purifying を行う際の「条件」であり、Xと同じような物質を合成する際に法的規制があるのではなく、Xを合成する際に法的規制があるように読めます。前後の文脈もありますから、推測ではありますが・・・。  

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございました。 結局時間が足りなくなって、質問部分及び薬理実験以外の見直しは断念しました。(^^;) 後で誤訳訂正又は補正が必要になるかも知れませんが、取りあえずおかげさまでなんとか期限には間に合いましたので、ご報告までに。 なお、#15のruneeさんへのお礼の欄に私なりの訳を載せておきました。ご回答頂いたものとちょっと違うところもありますが、これも私の「個性」かと(笑)。 毎度毎度のことですが、本当にどうもありがとうございました。 余談ですが、専門カテゴリの方に専門家の方が現れましたね。興味津々。(笑)

Yoshi-P
質問者

補足

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。お忙しいのに催促してしまったようで、申し訳ありません。 #9でtanktanさんへの補足の欄に書いたように、今は全部終わらすことが先なのですが、tanktanさんやkawarivさんのご意見もごもっともという気がするので、後ほど見直しの時にゆっくり検討させて頂きたいと思っています。 もしもお時間がおありでしたら、#10のruneeさんへの補足欄に前後の文章を入れておきましたので、ご覧ください。 (後ほど皆さんに順にお礼をさせて頂くため、今は補足欄に記入させて頂いています。)

noname#2021
noname#2021
回答No.9

No.5 で答えた Runeeですが、私の解釈は皆さんと少し違うようです。先ず、文法等を訂正し書き直した英文をみてください。 X can scarcely be used as: (1) pharmacologicaly active drug substance. In pharmaceuticals, THE degrees of purity of the COMPONENTS OF X ARE precisely defined; and (2) target product in an industrial synthesis. AS operating procedures, including preparing, isolating(,) and purifying, TO PRODUCE a drug substance IN likewise conditions have to adhere to THE legal guidelines which are precisely defined. Xが下記の用途に用いられることは殆どありません。 (1)薬理学的活性物質として。構成成分の純度が法的に明確に規定されているためである。 (2)工業的合成において最終的に生産される製品として。おなじような条件の薬理学物質の生産過程(準備、単離、精製)が法的基準で厳格に規定されているからである。 私の解釈では、(1)Xは作っても法的基準を満たすのが大変で、(2)作るのにコストがあわない(Xと同じような物質を作る過程が法的にいちいち規定があり、その通りにするのは大変だから。) さて、発見されたが、作ってもコストが合わない、このなぞの物質は一体何なンでしょうか? Yoshi-Pさんは、最終的にご自分の訳を発表なさって下さるのでしょうか? 気になります。

Yoshi-P
質問者

補足

たびたびご回答頂き、ありがとうございます。 No.2でkawarivさんへのお礼の欄に書いたように、ちょっとここのところ遊びすぎて仕事が忙しくなってきてしまいました。 今やっているケースは21日が最終期限なのに、まだ25頁ほど翻訳が残っています。 活発なご意見を頂いているというのにまことに申し訳ありませんが、少々お待ち下さい。 なお、私の専門は特許であり、翻訳家でも英語の専門家でもありません。 飽くまで一質問者ですので、模範解答みたいなものは示せません。そこのところをご理解下さい。 また、謎の物質とは、a hydrochloride salt of ethyl (2S)-2-(naphthalene-1-sulfonylamino)-3-(4-(2-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylcarbamoyl)ethyl)benzoylamino)propionateです。こんなものをフルに書いても化学の専門家でなければわからないと思って省略しました。 参考までに、質問文が含まれていたparagraph全体を紹介しておきましょう。 By the process of preparation described in International Patent Application PCT/EP99/00242, the ethyl (2S)-2-(naphthalene-1-sulfonylamino)-3-(4-(2-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylcarbamoyl)ethyl)benzoylamino)propionate is obtained as hydrochloride salt. However, it turned out that the hydrochloride salt which in the process of International Patent Application PCT/EP99/00242 is isolated by concentrating a solution of the free ester in hydrochloric acid and subsequently lyophilizing, cannot be isolated or purified by crystallization or at least precipitation. Consequently, the hydrochloride salt of ethyl (2S)-2-(naphthalene-1-sulfonylamino)-3-(4-(2-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylcarbamoyl)ethyl)benzoylamino)propionate can scarcely be used as pharmacologically active drug substance in pharmaceuticals for whose constituents the legislator stipulates precisely defined degrees of purity, and as target product in an industrial synthesis as in the processes for preparing, isolating and purifying a drug substance likewise conditions and operating procedures have to be adhered to which are precisely defined by legal guidelines. Salts of ethyl (2S)-2-(naphthalene-1-sulfonylamino)-3-(4-(2-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylcarbamoyl)ethyl)benzoylamino)propionate with various other acids, too, cannot be crystallized or at least precipitated, and they similarly could thus not be prepared on an industrial scale in a feasible, cost and labor effective manner. The object of the present invention is to provide ethyl (2S)-2-(naphthalene-1-sulfonylamino)-3-(4-(2-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ylcarbamoyl)ethyl)benzoylamino)propionate in a suitable form which allows an easy isolation and purification of the compound and which makes it possible to adhere with ease to the required degrees of purity and meet the demands associated with an industrial synthesis, as well as the galenic demands.

  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.8

よくよく考えてみると、as は理由でいいみたいですね。失礼しました。技術内容がわからないので、パズルのようなものです。 Xは、医薬品中の薬理学的活性薬剤物質としては、ほとんど使用されない。なぜならば、Xを構成する各成分の純度について、法律による細かい定めが存在するからである。 また、Xは、工業的合成処理における目的物質としても、ほとんど使用されない。 なぜならば、 薬剤物質の調整、単離、精製等における諸条件や取り扱い手順は、法的なガイドラインに細かく定められており、このガイドラインに厳格に従わなくてはならないからである。

Yoshi-P
質問者

お礼

tanktanさん、ご回答ありがとうございます。 特定専門分野の難解な英語の翻訳につき合わせてしまって、本当に申し訳ありませんでした。 取りあえず何とか終わりましたのでご報告までに。 もしも興味がおありでしたら、#15のruneeさんへのお礼の欄に最終的な訳を載せておきましたので、ご覧になって下さい。 どうもありがとうございました。

Yoshi-P
質問者

補足

tanktanさん、たびたびご回答頂きありがとうございます。 取りあえず時間がないので今は#1のwoodygoodyさんへの補足の欄に書いたような訳にしてありますが、取りあえず全部翻訳を終えて見直しに入ったら、tanktanさんの「薬剤物質の調整、単離、精製等における諸条件や取り扱い手順」という訳も検討させて頂きたいと思います。 #10のruneeさんへの補足に問題となっている文章の前後を紹介しておきましたので、興味がおありでしたらご覧下さい。

  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.7

<which はconditions and operating proceduresを指してますね。 そのとおりだと思います。 <as in the processes"のasは何でしょう?(理由?) 「~の場合のような」の可能性が否定できません。 industrial synthesis(工業的な合成処理?)の例として、 process for preparing, process for isolating process for purifying a drug substance の3つを挙げているような気がします。 likewiseは、他のかたが言われているように、「同様に、また」の意味でだと思います。 1.純度が定められています。 同様に(また)、 2.conditionsやoperating proceduresが定められています。 自分で前にコメントしていたものに読み違い(target productの前のas)があったので、Yoshi-Pさんの訳を参考にしながら、もう一度訳してみます。 <Xは、成分についてはっきりとした純度を明確にすることが法律で求られている<医薬品中の薬理学的活性薬剤物質として用いることが殆どできない。 Xは、医薬品中の薬理学的活性薬剤物質としては、ほとんど使用されない。なぜならば、Xを構成する各成分の純度について、法律による細かい定めが存在するからである。 <また、(Xは)工業的合成における目的物質として用いることも殆どできない。<なぜならば、薬剤物質を調製し、単離し且つ精製するための方法においても同様<に また、Xは、薬剤物質の調整、単離、精製等の工業的合成処理における目的物質としても、ほとんど使用されない。なぜならば、 <法律の指針に規定された通りの条件及び操作手順を守らなければならないからである。 Xを取り扱う上での諸条件や手順は、法的なガイドラインに細かく定められており、このガイドラインに厳格に従った取り扱いをしなくてはならないからである。 基本的には同じですが、as in the processesのasの解釈が少し違うようです。 なお、ドイツ人の訳とありますが、このネイティブでもこのようなレベルの文章を書く人が多いですよね.わかりにくいので、文章を分割してほしいです。

Yoshi-P
質問者

補足

tanktanさん、補足欄をお借りしますね。 (このご回答についてだけお礼も補足もしていなかったので。(^^;)) ご回答頂いた皆さん、どうもありがとうございました。 おかげさまで何とかそれらしい文章(多少変だけど他の部分よりはまし)に仕上げることができました。 妙ちくりんな技術英語の翻訳につきあわせてしまって、本当に申し訳ありませんでした。 これに懲りずに今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m

  • starflora
  • ベストアンサー率61% (647/1050)
回答No.6

    随分込み入って長い、(不自然な)英文で、読んでも意味が分からないので、分かるところから日本語に訳し、日本語で置き換えて行くと、段々英語の方の構造も、こう解釈しないと意味が通らないと思って出たのが訳文です。1の回答の補足を見ますと、ほぼ、同じ構文と解釈されているので、見解が同じになったと思っただけです。言葉の使い方は随分違っています。それと、砕いた訳にしていないという点が違うだけです。     [the thing] は、ここに the thing があるのである、これは、どれに当たるのかを考えるために入れたのです。結果的には、これは、conditions and operating procedures だという解釈になりました。ただ、わたしの訳文構成だと、同じことを二度言うことになるので、略して、「条件を遵守しなければ」という風に「条件」一語で代表させました。……少し考えると、     同様に、製造条件及び操作手順は、法的ガイドラインで正確に規定されている条件を遵守しなければならないため     を:     同様に、法的ガイドラインで正確に規定されている、製造条件及び操作手順を遵守しなければならないため     にすれば、よいのだと言うことになります。自分で考えるのが面白いので(パズルを解くような感じですが、それではいけないでしょうか)、他の人の回答を見ずに訳文を造ったので、こういう下手なものになったのです。     分かり易い訳文をということになると、関連知識が周辺情報がないと無理です。文脈で出てくるもので、これだけでは、意訳しにくいのです。

Yoshi-P
質問者

お礼

starfloraさん、ご回答ありがとうございます。 [the thing]については私の勘違いだったようですね。申し訳ありません。 > パズルを解くような感じですが、それではいけないでしょうか・・・ ぜ~んぜんです。興味を持って頂けて幸いです。 > 自分で考えるのが面白いので・・・他の人の回答を見ずに訳文を造ったので、 > こういう下手なものになったのです。 下手だなんて毛頭思ってません。用語の違いで参考になったことはたくさんありました。 > 分かり易い訳文をということになると、関連知識が周辺情報がないと無理です。 > 文脈で出てくるもので、これだけでは、意訳しにくいのです。 まったくごもっともです。ヒントさえ頂ければ、私もプロ(もどき)の端くれですから、自分なりの言葉にします。 私がこのサイトに登録することにした主たる目的はこの手の質問ですので、starfloraさんには毎度毎度ご回答頂いて本当に感謝しています。 余談ですが、私はめっきり回答しなくなりましたが、英語カテゴリでの質疑についてはたまに観察しています。何かややこしいことがあったことは存じています。でも、starfloraさんには是非頑張って頂きたいと思います。私は応援していますからね。(←エラそうになんて思わないでくださいね。)

  • starflora
  • ベストアンサー率61% (647/1050)
回答No.5

    X(ある特定の化合物です) can scarcely be used as pharmacologically active drug substance in pharmaceuticals for whose constituents the legislator stipulates precisely defined degrees of purity, and as target product in an industrial synthesis as in the processes for preparing, isolating and purifying a drug substance likewise conditions and operating procedures have to be adhered to [the thing] which are precisely defined by legal guidelines     Xは、薬理学的活性のある薬効物質としては、法が、その構成成分について、規定純度を正確に定めている調合薬においては、ほとんど利用できない。また、薬効物質を調製し、分離し、純化するプロセスについても、同様に、製造条件及び操作手順は、法的ガイドラインで正確に規定されている条件を遵守しなければならないため、Xは、量産的合成での最終製品としてもほとんど利用できない。  

Yoshi-P
質問者

補足

starfloraさん、ご回答ありがとうございます。 英語カテゴリの大家であられるstarfloraさんがここしばらくの間このカテゴリでは回答されてらっしゃらないご様子だったので心配していました。 翻訳の方なんですけど、[the thing]が省かれているという解釈でしょうか? 私はwhich = conditions and operating procedures と解釈したんですが。(汗) まあ、用語などの細かい点は私のものとはずいぶん違いますが、概ねの文意の流れはほぼ正しいと解釈してよろしいでしょうか?

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