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自動車税について

質問させて頂きます。 車を事業にも使用していて、 年内に車を買い換えた場合、 それぞれの車について自動車税を支払いますが、 それらを合算して経費とすれば良いのですか? <例> 5月に車Aの自動車税を支払い、その後車Aを中古車屋に 売り渡し、9月に新たな車Bを購入し、新たに自動車税を支払った。 と言ったような場合です。 車Aの自動車税+車Bの自動車税=経費 (私用分と按分) だと思うのですが、ちょっと不安なもので 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

普通なら車Aの名義変更をすると残りの自動車税が返って来ます。 同じ車屋で同クラスなら相殺して貰えます。 また、減価償却残高が売った金額より高ければ、減価償却売却損を出来たはずです。

carspeck
質問者

補足

返答有難うございます 私がお聞きしたかったのは、同一年内に車を買い換えた場合、それぞれの車に対して支払った自動車税を 合算して経費に出来るのか? と言う事です。 一台分の車についてしか経費に出来ないなどと言った事はないと思うのですが、その事をお聞きしたかったのです。

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