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『法人成り』後の青色申告の特典

18年に個人事業主から有限会社に変えた場合の経理上の質問をさせていただきます。(会社法改正前に) よろしくお願いします。 前年の17年の青色申告がマイナスで複式簿記による純損失の3年間の繰越控除が受けられる条件の場合についてですが・・・。 その繰越控除は18年分、特に法人化以後どのような扱いになるのでしょうか?  経理としては設立日までは個人事業としての青色申告。設立日以降は法人としての青色申告。18年はこの2本立ての申告をし、19年以降、完全に法人としてのみの青色申告になると思います。 法人の所得でなく個人の所得に関して、3年後まで控除が可能でしょうか?どういう手続きになるのでしょうか?

  • toast8
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みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

#1です。見落としてました。 >法人の所得でなく個人の所得に関して、 だったんですね。 参考URLを見ると、どうやらおっしゃるとおりのようです。 手続きとしては、必ず確定申告をすること、だけのようです。 専門家ではないので、詳しくは税務署に確認してください。

参考URL:
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kessonkin%20kurikosi.html
noname#46899
noname#46899
回答No.1

個人と法人とは別人格ですから継続性はありません。 したがって、個人の順損失が法人に繰り越されることはありません。

toast8
質問者

補足

ある情報によると、法人所得は会社のものなので全く関係しませんが、設立後でも役員報酬については、個人のものなので、そこに適用できるような話も耳にしましたが、実際のところどうなのでしょうか?

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