- ベストアンサー
青色申告と所得税の確定申告
こんにちは。 夫が個人事業者です。去年の8月から始めたのでまだまだ利益は出ておらず、赤字となっております。 青色申告の書き方はなんとか分ったのですが、青色申告の書類と一緒に郵送されてきた「所得税の確定申告書用紙」というのが届き、これの書き方に困っています。 私は会社勤めをしており、夫は私の扶養に入っているのですが、扶養に入っている場合でも「所得税の確定申告」は必要でしょうか?事業の方は赤字なのですが、それでも払わないといけないのでしょうか? 青色申告と一緒に手続きしないといけないものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ちょっと混乱されているようですが、ご質問者様が「青色申告」と書かれているのは、「青色申告決算書」の事ですよね。 事業所得等の場合には、青色申告承認申請書を事前に提出していれば、確定申告について青色申告となり、さまざまな特典を受ける事ができます。 事業所得であっても、青色申告承認申請書を提出していなかったり、給与所得や年金所得のみの方は、白色申告という事になります。 そもそも、確定申告ですから、「所得税の確定申告書用紙」を提出するためのもので、それを書かなければ、税額も確定しません。 「青色申告決算書」は、確定申告書の添付書類であって、ちょっと本末転倒になってしまっている感じです。 「青色申告決算書」は、事業所得の金額を算出するためのもので、実際の税金の計算については、確定申告書において、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・基礎控除等を控除して、計算しなければならない事となります、あくまでも税金の申告ですので。 ご主人の方で所得が出ていなければ、必ずしも確定申告の義務はありませんし、所得税も納付になることはありえません。 (ご質問者様の扶養に関しても、影響はありません。) しかしながら、青色申告であれば、帳簿を記録・保存している事が前提ですので、基本的に提出すべきものと思います。 (念を押しますが、青色申告決算書は、あくまでも確定申告書の添付書類ですので、こちらだけを提出して、確定申告書を提出しない、という事は不可能です。) それに加えて、青色申告であるならば、欠損金(赤字の金額)を3年間繰り越す事ができ、来年以降に利益が出た時には、これを控除する事ができます。 ですから、赤字であれば、所得税を払う事はありえませんので、安心して申告されるべきものと思います。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>青色申告の書類と一緒に郵送されてきた「所得税の確定申告書用紙」というのが… 所得税の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があるのです。 あくまでも「平成17年分所得税の確定申告書 B」が主体であって、「青色申告決算書」は申告書を補完するものです。 >夫は私の扶養に入っているのですが… あなたの会社では、ご主人の所得が扶養控除の範囲内であることの証明は必要としていませんか。 >事業の方は赤字なのですが、それでも払わないといけない… >青色申告の書き方はなんとか分ったのですが… 分かったのなら、納税額が発生しないことも自明の理ですよね。 >青色申告と一緒に手続きしないといけないもの… 青色申告とは、「青色申告決算書」とともに「平成17年分所得税の確定申告書 B」を提出することです。どちらか一方だけ出すものではありません。 納税額がなければ出さなくてもおとがめはありません。しかし、赤字なら損失を翌年以降の黒字と通算できるという、青色申告の特典を活かすためにも、申告しておくべきでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 青色申告と確定申告の区別がつきました。 ちょっと混乱してましたが、理解できました。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 詳しい説明ありがとうございます。 青色申告が確定申告の添付という説明で納得いきました。早急に両方提出したいと思います。 ありがとうございました。