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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易課税と本則課税)

簡易課税と本則課税の比較

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.2

仕入率は60%というのは、売上原価の率という事ですよね。 消費税でいう所の仕入は、それ以外の一般の経費も含めての事ですので、原価率だけで判断はできず、一般の経費もそれなりにかかり、かつ、その内容も課税仕入となるものが多ければ、簡易課税のみなし仕入率を上回るケースは実際に十分あり得ます。 ですから、必ずしも小売業であっても、簡易課税が有利とは限りません。 それと、一般でいう所の小売業と、消費税での小売業は、ちょっと違います。 消費税でいう所の小売業は、他から仕入れた商品の販売で、その相手先が一般消費者の場合を指しますので、その相手先が、会社や個人事業主である場合は、世間一般の業種は小売業であっても、その部分の売上は、消費税では卸売業となり、90%のみなし仕入率が適用されますので、売上の相手先によって区分された方が、結果的に消費税が少なくなる事と思いますので、それも含めてシミュレーションされるべきとは思います。 ただ、開業第1期は、固定資産等の取得を除いたとしても、いろいろと支出が多いものですので、それをもって、今後の基準とできるのか、難しい部分がありますので、できれば、年末近くまで待って、今年の実績を見た上で、検討されるべきとは思います。 (もちろん、忘れないようにしなくては、ですが。) >また、もし19年は本則課税にする場合、19年の期首棚卸も仕入控除に含めていいのですよね?本則→簡易にする場合は、棚卸にかかる消費税は考慮しなくてもいいということで合っているでしょうか。 その通りで、間違いありません。 >ただ先ほど、期末棚卸分を仕入から控除して仮計算したら、簡易と本則の納税額が同じくらいになりました。 ちょっとわかりませんが、消費税の計算上は、通常は期末棚卸分を差し引く必要はない事となります。 そうでなく、第1期がたまたま在庫が多かった等の事情を考慮して、シミュレーションされるために計算されたのであれば、良いですが。

muu0714877
質問者

お礼

とても詳しく回答していただき、ありがとうございます! >売上の相手先… すべて個人相手の売上で、企業等への販売はありません。 >在庫が多かった等の事情を考慮して、シミュレーションされるために計算された… そのとおりです。わかりにくくてすみません…。開業年の仕入すべてを仕入控除に入れて計算すれば控除額が大きいのも当たり前だなとあとになって気付きました。 >開業第1期は、固定資産等の取得を除いたとしても、いろいろと支出が多いもの… おっしゃるとおりです。広告費も開業年だから多かったということもありえますね。 19年は本則にして、期首棚卸を仕入控除に含めて計算し、次年度から簡易課税にするということもできるのなら、それが一番有利かもしれません。 いずれにせよご回答いただいたとおり、年末近くまで待って検討するのが一番いいですね。 とても参考になりました。ありがとうございました!

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