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夫がカード会社のリボ払い等をせずいなくなった場合離婚しても

sssgの回答

  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

離婚以前に使われていた分の支払については、それが日常の家事に関する出費である限り、配偶者である質問者も連帯して責任を負います(民法761条)。 従いまして、それらについては支払の義務がありますので、もしカード会社が上記の点を立証して質問者に請求してきた場合には支払の義務が生じますが、とりあえずはNo.1の回答者が仰られているように、離婚したこと、本人はここにはいないことを通知して、カード会社の対応を待つのが穏当であると思います。

candy888
質問者

お礼

ありがとうございます “家事に関する出費”かどうか 夫が私に何も言わず購入した物で何を購入したのかもわかりません カード会社に連絡してみます  

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