コンビニと、スーパーマーケットに、廃棄物処理法
大阪ですが、私が住む市は、今月10月に入って以降。
「原則、「市内にある、全てのコンビニや、市の薬剤師協会に加入してる、個人商店方式の薬局・薬店(ドラックストア)」等、委託先の販売場所で、買って貰う、ウグイス色による指定のサイズのゴミ袋に、個人宅つまり家庭用のゴミを、入れて閉じて貰ったのを、指定のゴミ置き場に、置いて貰う事により、家庭用ゴミの収集を、有料化する」体制を、実施し始めました。
これ自体は、「分別収集込みにせよ、実施してる市区町村は、結構多い」と、思います。
私が住む市と、徒歩圏内であれば行ける、北隣の市と東隣の市は、運営母体を作って、北隣の市との境にあって、私の自宅からだと、徒歩で約20分前後行った時に建てた、ゴミ焼却工場で、焼却等のゴミ処理業務を共同で扱ってますが、この東隣の市と北隣の市は、約3~5年前には、既に有料化してるそうです。
しかし、私が住む市は、「諸事情から、ゴミ袋や啓発活動等、必要な準備が遅かったらしく、有料化は最後に実施した」そうです。
質問したいのは、今月に入ってから、最初の週末、金曜日の深夜になります。
行きつけのスーパーマーケットとして、利用してる、24時間営業が売り物で、南隣の自宅最寄駅の駅前にある、ローカル系のスーパーマーケット 。
「私が、夕方近くから、大阪市内へ、電車で用事に行った帰り。
日付変わって、翌日の土曜日の午前零時半になる頃、最終電車の1本前の普通電車で、最寄駅に着いてから、改札口を出て、問題の店舗が、早朝・深夜の出入口と指定してる出入口付近を、覗いた時」です。
その出入口付近には、良くある大きさのゴミ箱が、約3箱あります。
問題なのは、「そのゴミ箱に貼ってた、注意喚起の貼り紙つまり、啓発ポスター」に、なります。
そのポスターに、書いてたのは、「家庭でのゴミは、捨てない様に、お願いします」的な内容に、なります。
これを見た、私。
「家庭用のゴミ、有料化なのが、気に要らん事を理由に、店員さんが4~5人程度と、少ない早朝と深夜に、捨てに来てる人が居るのは、間違い無いなぁ…!?」と、思いました。
因みに、コンビニエンスストア、即ちコンビニのセブンイレブンも、全ての店舗で、「家庭用のゴミを、捨てられるのが多いかして、監視カメラにせよ、店員さんが監視出来る範囲にある、店内の一角に、ゴミ箱を置く事で、家庭用のゴミを、捨てられない様にする」対策手段。
これを、「家庭用ゴミを、捨てられるのを防止する為、ゴミ箱は、店内の指定の場所に、置いてます」的な内容による、注意喚起の啓発ポスターを、玄関付近に貼る等により取ってるのは、新聞で何回か見たり、自宅近くの店舗で、直に確認してます。
店舗の外側に、ゴミ箱を置いてる、(株)ローソンや(株)ファミリーマート(ファミマ)等、同業他社の店舗も、問題のスーパーマーケットで見たのと、良く似た内容(ゴミ箱の置き場所部分以外)による、注意喚起の啓発ポスターは、貼ってます。
しかし、会社に関係無く、セブンイレブンと、同業他社の店舗で、「早朝・深夜は、店員さんが1人~2人程度しか勤務してなくて、自動車も止められる」店舗の場合。
「店員さんが、早朝・深夜勤務の人に、交替する午後10時前後の時点で、ゴミ箱のゴミ袋を、交換するのに、覗いた時。
「いかにも、店舗のお客さんが、捨てたのが、すぐに分かるゴミだけ」が、入ってるそうである。
しかし、翌朝となる、午前5時~6時前後の時点で、店員さんが、朝の掃除するのに、ゴミ箱を覗いた所…。
「いかにも、個人宅による、家庭用のゴミと、すぐに分かるゴミ」が、いつの間にか、捨てられてしまってる」店舗が、結構多いとかで、悩みのタネになってる、そうです。
因みに、「個人宅の個人が、犯人であって、個人が出した家庭用ゴミが絡んだ、廃棄物処理法違反等の疑いで、摘発された事件」ですと、数年前…
「意中のオマケが、入ってたお菓子を、大量に買って、開けまくってから、意中のオマケを取り出した。
そして、不要になったお菓子は、ほぼ全て道端に捨てたが、気づいた通行人からの通報により捜査した結果、問題のお菓子の販売ルート等から、何とか特定した犯人を、 逮捕した」事件であれば、兵庫県警が、摘発してるそうです。
(この部分は、事件カテにより、以前質問してます。)
それから、問題のポスターで、啓発してるのは、全て「地元の市長さんと、市役所にあるゴミ担当課の課長さん並びに、それぞれのスーパーマーケットや、コンビニの連名 」だそうです。
そこで、質問したいのは…
「1つは、私の自宅の南隣の最寄駅の駅前にある、24時間営業のスーパーマーケット並びに、コンビニのセブンイレブンと、ローソン並びに、ファミリーマートが、店舗に貼ってる、啓発ポスター。
恐らく、廃棄物処理法が、メインの法律と思うが、貼る事により啓発してるのは、どの法律の何条の何項が、決め手になると、思われるか?
又、もう1つは、「防犯カメラに、記録されてる映像等から、回数等の状況により、家庭用のゴミを捨てに来たのを、警察が確認して、摘発した」前提で、考えて欲しいが、個人宅の個人である、犯人が逮捕か書類送検されて、仮に地裁での刑事裁判で、正式に起訴されて、有罪となった場合。
「2~3年程度の懲役で、捨て方等で過ぎてたら、初犯でも実刑」的な言い方で言えば、どう言う刑罰が、適用されそうと、思われるか?」に、なります。
補足
回答有難うございます。ご指摘のどのようなケースかというと、例えば廃棄物処理法の解説の中で、特に生活環境保全上の支障が良く出てきます。罰則を与える上でも生活環境保全上の支障がある場合と記されていますが、支障が無ければ法的罰則を受けないという事なのでしょうか?