• ベストアンサー

この場合、廃棄物処理法に違反しますか?

こんにちは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。 以下の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反するかどうか教えてください。 1.自分の畑に下肥として糞尿をやる場合 2.自宅の敷地内で糞尿を落ち葉や枯葉などと重ねて堆肥を作る場合 3.自分の山に糞尿を流す場合

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

昔は、何処の農家でもやっていたことです(私の家でもやっていました)。 尿素、鶏糞、牛糞等は、現在でも売られていますし(さすがに人糞は無いようですが)、下水処理場では、処理した汚泥を堆肥に加工しているという話も聞きます。 それから察すると問題ないようにも思えますが? ただ明らかに昔と違うのは、日本人の清潔感に関する考え方です。 現代は明らかに異常とも云える位ですよね。 ですので、近隣に人家があれば通報されるでしょうね。 臭いも硫化水素のような、独特な臭いがしますので。 近隣に人が住んでいないような山間部(山奥)にある畑になら、有機農法ということで、散布しても誰も文句は言わないでしょうが??? ただ私の住んでいる県では、去年の秋、産廃業者がバキューム車で回収した糞尿を、自分の所有する山間部の畑に数年間に渡って撒いて処理していたのが発覚して、摘発されました。 山間部といっても、地下水汚染の問題も無視できませんので、近隣に取水場等があれば、やはり問題となるでしょう。 現に、私の住む市の近隣の町では、山間部に養豚場を作ろうとしていた人が、県の許可ももらって、いざ作ろうとした時、それを知った麓の住民に反対運動を起こされました。近くに取水場があったのと、地下水が汚染される恐れがあり、そのことが河川の汚染にも繋がる恐れがあるというのが、その主な理由でした。 現在工事は中止になっています。 自治体の産廃の窓口に相談しても、「ダメです」と一蹴されるでしょうね。 まあ、やらないほうが無難でしょうね。

kryten
質問者

お礼

いろんなケースのことも書いてくださっていたので、条文等読んでもちんぷんかんぷんでしたが、この説明でとても良く分かりました。 大切なお時間を使って答えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.1

肥料と言う目的があり、その目的に沿った適切な利用方法であれば、法律違反には当らないと思われます。3は目的が不明なので、自分の土地であっても問題が発生する可能性があります。 なお、強い臭いが発生する場合は、法律に違反するかどうかによらず、止めたほうが良いでしょう。

kryten
質問者

お礼

大切なお時間を使って答えていただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 廃棄物処理法違反の罰金について

    私は法人(茶業)の代表者をしています。今年、私の父(78)が自分所有の休耕田で法人のごみ(ポリエチレン袋・アルミ袋・段ボール・消毒のプラスチックボトル等)を軽トラ1杯分(約50kg)を燃やしてしまい、廃棄物の処理および清掃に関する法律違反で、私に30万円・法人に50万円の罰金をうけました。この金額は妥当な金額でしょうか?

  • 廃棄物処理法について

    過去に投稿された質問に対する回答の中で 「ごみを捨てる場所の指定は.廃棄物処理法によって行われます。 廃棄物処理法の適応範囲を読めば.大体見当つきますが.「価値の有るもの」は廃棄物処理法の適応になりません。 ごみを捨てる場所に誰かが置く事により.置かれた物は廃棄物処理法の適応を受ける事となります。」 との一文がありました。 私の考えとしては、実質的に経済的価値あるものでも廃棄物処理法(廃棄物の処理と清掃に関する法律のこと)の適用を受ける、と考えます。 私の仕事柄、廃棄物処理法を扱う機会もあり、確認をしておきたいので、みなさんの意見をお聞かせいただけないでしょうか?

  • エロ本を燃やした男、廃棄物処理法違反

    公園でエロ本を燃やした人が警察におこられたそうです。 http://www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007102533_all.html > エロ本を包み込んだ炎は、周囲に燃え広がることもなく、 > 事件性もなかっため、男は「廃棄物処理法違反」で始末書処分となり、 > お灸を据えられた後に釈放された。 「廃棄物処理法違反」とあるのですが、焼いた雑誌の灰を持ち帰っても法律違反なんですか?教えてください

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、下記の条項によりまして警察にて事情聴取を受け 検察へ書類が送付されました。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 引越しのため、古着・廃プラスチック・古本等約16kg処分に困り廃棄致しました。 その罰金が1kg約1万円となり、16万円の罰金命令になりましたが、罰金には分割が可能なのでしょうか。ご指導願えれば幸甚です。

  • 廃棄物を自社で処理する場合は資格があれば良いのですか?

    廃棄物を自社で処理する場合は資格があれば良いのですか? どんな資格が必要ですか? またその際の法律は廃掃法でしょうか?

  • 産業廃棄物としての廃油、廃溶剤

    廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における廃油、廃溶剤とはどの範囲まで該当するのでしょうか? 一般的な親油性の有機化合物製品の場合は、廃油(潤滑油など)や廃溶剤に含まれると考えてよいのでしょうか? また、中性の無機物は産業廃棄物には区分されないのでしょうか? 産業廃棄物とされている、廃油や廃溶剤、廃酸、廃アルカリや法律で指定される有害物質などを除く化学製品(ってどんなのでしょうか?)は(事業系)一般廃棄物として処分しなくてはいけないのでしょうか?

  • 弁当を廃棄処理して捨てて持ち帰る

    コンビニやスーパーの店員がまだ食べれる弁当を勝手に廃棄処理して捨てて、帰りにゴミ箱から、拾ってそれを持って帰った場合・・・ 自分が持って帰るために廃棄扱いにした場合、どうなんでしょう?器物損壊でなく窃盗?なんでしょうか・・・ 自分で店の弁当を財産的価値がないものにして、それを持って帰ったら・・・ ゴミを窃盗したことになり、特に問題にならないんでしょうか? しかし万引きみたいなものですが、処罰されるんでしょうか? 財産的価値がないものにした後に持って帰ったらゴミの窃盗だから、問題ないのでは? もしかして自分の手ではなく、他の誰かが廃棄にした、また自然に廃棄になった場合でないと、ゴミを盗んだとは扱われない?

  • 花と野菜の土 培養土の処理方法

    市販の「花と野菜の土 培養土」をプランター菜園に使用していました。何年間か使用したので新しい培養土と入れ替えようと考えています。その際の、古くなった培養土の処理方法についてお伺いします。庭に野菜用の小さな畑(5m2位)がありますので、そこに堆肥をすき込む要領で一緒に混ぜ込もうと考えていますが、この方法はOKでしょうか?それとも廃棄すべきでしょうか?ホームセンター等では土の再生材等が置かれていますが処理が面倒そうなのでやめておこうと考えています。畑へのすき込みがOKの場合の注意事項等はあるのでしょうか?(前処理が必要だとか・・・)素人判断でよく判りませんが処理したい培養土はバーク堆肥やパーライト、バーミキュライト等が主成分だと思います。よろしくご教授のほどお願いします。

  • 廃棄自転車について

    集合住宅に住んでいます。年2回の清掃の時に長い間使われていないと思われる自転車を業者に有料で廃棄処分にしています。各棟、各階段に張り紙をし、ご自分の物や必要な物は引き取りに来るようにと伝えます。4、5日間の猶予を持ってその間に引き取りのないものを廃棄とみなし処分しています。猶予後の引き取りのない自転車を譲り受けて乗ろうと思っていますが、その様な事は法律に触れるのでしょうか?因みにその自転車は防犯登録ステッカーや車体番号は剥がされたり、削られたりしてあり所有者が分からなくなっています。法律に触れる場合どうしたら違法にならなくなりますか?ダメな場合、廃棄するしかないのでしょうか?すごくもったいない気がしますが仕方ないのでしょうか? お詳しい方どうか宜しくお願いいたします。

  • グリストラップの産業廃棄物処理について

    はじめまして。 ちょっと教えてください。 飲食店舗等のグリストラップ(油脂等集積器)の清掃のときに発生する脂や生ごみ(グリス)の処理についてです。 産業廃棄物業者さんに引き上げてもらうのですが、マニュフェスト(赤紙)の処理数量は、グリスピットの有効水量分要るのか、または、水槽内のゴミかご分で良いのかを教えてください。 役所等の立ち入りがあった場合を想定してお願いします。