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廃棄物処理法について

過去に投稿された質問に対する回答の中で 「ごみを捨てる場所の指定は.廃棄物処理法によって行われます。 廃棄物処理法の適応範囲を読めば.大体見当つきますが.「価値の有るもの」は廃棄物処理法の適応になりません。 ごみを捨てる場所に誰かが置く事により.置かれた物は廃棄物処理法の適応を受ける事となります。」 との一文がありました。 私の考えとしては、実質的に経済的価値あるものでも廃棄物処理法(廃棄物の処理と清掃に関する法律のこと)の適用を受ける、と考えます。 私の仕事柄、廃棄物処理法を扱う機会もあり、確認をしておきたいので、みなさんの意見をお聞かせいただけないでしょうか?

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

まあ、簡単に言えば、排出者から見て、処理費を払う物は、廃棄物で、お金がもらえる物は、有価物ですね。(廃棄物では、ない!) あと、廃棄物の場合、産業廃棄物と、一般廃棄物では、扱いは、大きく違います。これは、ご存知ですね。 質問の意図があまり解りませんが、経済的価値は、一概にはいえません。良くご存知だと思いますが、昔は、出すときに、お金をもらったが、今では、処分費を払っている・・・なんて事例は、いくらでもあります。 要は、排出者から見て、処分するのに、お金が掛かるのが、廃棄物です。法律上は、物の価値等は、関係ありません。

回答No.1

この問題はとても難しい問題だと思いますが、私としては、momo-chanさんの意見に同意します。 ある物件について、それが廃棄物処理法で規定する廃棄物なのか廃棄物ではないのかは、経済的価値があるかないのかにかかわらず、それを所有又は管理していた者の意志によるからです。 例えば、Aさんが車を所有していたとします。まだどこも壊れていないけれど、古くなったので車を買い換えることにしました。ところが、下取りに出したいけれど古くて下取りに応じてくれるところもなく、個人売買に応じてくれる知り合いもおらず、この車を不要な物と考えました。この時点でこの車はAさんにとっては廃棄物となり、廃棄物処理法に基づき適正に処分する義務が発生します。 ところが、この車はAさんにとっては不要な廃棄物かもしれませんが、日本全国を探せば、この車が欲しいという人がいるかもしれません。その人にとってはこの車は有価物なのです。この人にとって有価物であるこの車でも、Aさんにとっては不要なもので、この不要な車を不法に投棄したときには廃棄物処理法違反として警察等に検挙されることになるわけです。 もし廃棄物処理法が「価値の有るもの」は廃棄物処理法の適応にならないのであればAさんは廃棄物処理法違反には問われないことになります。 確かに廃棄物処理法を読めば「廃棄物とは・・・汚物又は不要物であって・・・」と規定されており、この法律が無価物だけを対象とした法律の様に読めますが、実際のところは、不要物の認定にあたり、その物件に経済的価値があるか否かを問題しているのではなく、その物件を管理している者が不要物とみなすか否かを問題としているのです。 実際のところ、警察等の捜査機関では廃棄物の投棄事犯について廃棄物処理法違反を適用するにあたり、その物件に経済的価値があるかないかは問題としておらず、元の所有者が不要な物だと考えたその意志に基づいて、投棄された物件が廃棄物であると認定しているのです。 以上のことから、私は実質的に経済的価値あるものでも廃棄物処理法の適用を受けることがあると考えます。

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