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自社社有地で昔に埋めたゴミの処理について

自社社有地で施設の開発を行なっています。その際、かなり昔に埋めた産業廃棄物が掘り起こされました。当然、このゴミは現在の法律である「廃棄物処理法」にのっとった方法で適切に処理をしなければならないのは分かるのですが、掘り起こされたゴミは、廃棄物処理法が施行される昭和45年以前に埋めたものです。そこで、「廃棄物処理法施行以前に廃棄したごみであっても、現在、同法に即した方法で処理を行わなければならない」という根拠をうまく説明したいのですが、どなたかご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

昔に廃棄したゴミも地中に埋まっていておとなしくしている限りは「ゴミ」として非難されることはありません。 何かの都合で、掘り起こされた時「ゴミ」として認識されます。従って法施行以前の「ゴミ」ではなくて、今発生した「ゴミ」として処理することが必要です。

baroima
質問者

お礼

有難うございます。ゴミは掘り起こされたときゴミとして認識されるとの見解、大変納得致しました。 欲を言えばそれを示す条文や判例があれば最強なので、自分で探してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • tebukuro
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

参考までに 開発で掘り起こされた土砂等は建設残土・建設汚泥(それでもやっぱり産業廃棄物)として取り扱われることもありますが、御社の場合は「過去の産業廃棄物」との認識があるようですので、やはり「廃棄物」として扱われることと思います。 御社の業種が鉛、砒素、トリクロロエチレン等の特定有害物質を取り扱っていた「使用が廃止された有害物質取扱特定施設に係る工場又は事業所」である場合には、「土壌汚染対策法(平成14年)」に基づく調査・報告・除去等が必要となる場合があります。

baroima
質問者

お礼

参考情報のご提供、感謝申し上げます。計画を進める上での予備知識として活用させていただきます。

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