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廃棄物処理法の「廃棄物」とは・・・
先に質問させてもらったことに関連して・・・ 廃棄物処理法の「廃棄物」に 野積みされている野菜の切れ端や葉は廃棄物に含まれますか? 所有者は「堆肥」と言い張りますが、 もう1年以上も古いものの上に新しいものを重ね高さ1.2mにもなって内側が腐敗しており腐敗臭がひどいです。 第三者に見てもらってもやはり「ゴミ」に見えるとのことです。 これは廃棄物に含まれるのでしょうか?
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廃棄物です、法律名は下記のとおり 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (定義) 第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五 号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。 一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの 二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供すること ができないもの 3 この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。 4 この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者 二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者 5 この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料とし て利用すること。 二 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために 譲渡すること。 6 この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄 物等の量を減少させることをいう。 (生活環境の保全の確保) 第七条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施及び食品廃棄物等の廃棄物としての処分に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。