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交通違反
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刑事訴訟法第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1 死刑にあたる罪については15年 2 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3 長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4 長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6 拘留又は科料にあたる罪については1年 従って3年。
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