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市長と市長臨時代理者が契約を結ぶ場合の根拠

市長と市長が長をしている社会福祉協議会等で契約を結ぶ際、行政側を臨時代理者とすることになっておりますが、この根拠となる法令等知っていましたら教えてください。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

ご質問のような場合に市長が双方を代理して契約を締結できないのは、民法第108条の類推適用だそうです。 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/01ca5ba5810a3be849256fbe00267b7f?OpenDocument そのような場合に臨時代理者を立てることができるのは、地方自治法第153条第1項を根拠としているようです。 具体的にどのような場合に誰を臨時代理者とするかは、各地方公共団体の内部規程で決めているようです。 http://www.city.moriyama.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/i4000378001.html http://www.town.wakasa.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/m0130417001.html

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

基本的な法律はないようです。 自治体が、事務の適正化を進めているといるスタンスを明確にするため、独自に条例を規定し、契約の行為者を臨時代理者としているようです。 一応、(ご存知かとは思いますが)民法では第108条で自己契約・双方代理を禁止していますが、「○○市長 ×× ××」と「○○市社会福祉協議会理事長 ×× ××」では、それぞれ異なる法人の代表が単に同じであるということであり、法人格が違うので、自己契約・双方代理には該当しません(契約決定行為に直接市長が関与していれば別ですが)。念のため。

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