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行政の出向職員に対しての訴訟について

社会福祉協議会に出向職員(市職員)に対して過労性うつ病の損害賠償請求裁判を起したいのですが。 その場合、行政かその所属する社会福祉協議会なのか。

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 >社会福祉協議会の処分によるものです 質問者さんの受けた損害が、出向職員個人の行為(パワーハラスメント等)によるものでなく、社会福祉協議会としての正式な手続に基づく処分によるものであるならば、訴えの相手方は組織としての社会福祉協議会になります。 この場合、市を社会福祉協議会への監督責任をもつものとして同時に訴えることは可能かと思います。詳しくは、弁護士に相談されたほうがよいです。

回答No.1

損害は、その出向職員個人の行為によるものですか。 それとも、社会福祉協議会の処分によるものですか。 あるいは、出向元である市の施策によるものですか。

ichirou144
質問者

お礼

まず、ご意見有り難うございます。 しかし、常務理事(市出向)で人事権があり、今回悪用と判断とされた場合。どうなるのでしょうか。市は、社会福祉協議会の指導的立場にある為。

ichirou144
質問者

補足

上記の社会福祉協議会の処分によるものです。

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