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社会福祉法第111条についてですが。

社会福祉協議連合会を設立できるのは、都道府県社会福祉協議会となってますが、社会福祉協議連合会は全社協ですよね? 都道府県社協が、全社協出来るとは解釈し難く、この法令の根拠をご教示頂けますと幸いです!

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回答No.1

社会福祉法第109条により、 まず、市町村社会福祉協議会および地区社会福祉協議会があり、 その上の統轄機関として、 社会福祉法第110条による都道府県社会福祉協議会があります。 都道府県社会福祉協議会は、社会福祉法第111条により、 全国組織としての社会福祉協議会連合会を作ることができますが、 法令文でいう「~することができる」というのは、 社会福祉法に限らず、 「新たに○○することは可能だけれども、  既存で類似のものがあれば、  それを有効に活用して代えることもできますよ」 との意です。 歴史的背景から、 社会福祉協議会の連合会組織は、戦前から既に存在していました。 これは、下記のURLを見れば、すぐわかります。 http://www.shakyo.or.jp/jncsw/index.html 全国社会福祉協議会の旧称には「連合会」が付いていました。 つまり、全国社会福祉協議会こそが社会福祉協議会連合会なわけで、 既に連合会が存在しているわけですから、 法令文では「~しなければならない」とは書かずに、 「~することができる」としたわけです。 「~することはできるんだけれども、  でも、既にあるんだから、無理に新たに作ることはないですよ」 というふうに解釈していただければ、近いと思います。 その他の法令文でも、 「~することができる」と出てきた場合は、同様に考えて下さいね。 (特に、福祉関係の法令ではこういう言い回しが頻出しますので。)  

gyaguo
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

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