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母の年金と生命保険(長文です)

LordOTRingの回答

回答No.1

妻になる=第3号被保険者になるということですが、この移行は自動的には行われません。 妻となる人の手続きが必要になります。 また、第3号被保険者は厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者(一般的にサラリーマンの妻など) で20歳以上60歳未満の人に限られるため、扶養されている期間しか認められません。 sironekosan様の母君はどう転んでも年金は受給できませんね。 また、生命保険の受取人は生前に本人の意志によって決められているため、改めて受取人を変更しない限り、 結婚など、身分が変わる事象が起きたとしてもそれによって変更されることは有りません。

sironekosan
質問者

お礼

年金はどう転んでも無理なのですね...。 年金も貯えもなく、この先老いて行く母を私が面倒見なければと不安になっていたので、もし年金が受け取れるのであれば、と淡い期待を持っていたのですが甘い考えでした。 生命保険は受取人さえはっきりしていれば大丈夫だと言うことで安心しました。 回答ありがとうございました。

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