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生命保険を受け取る権利は?

父、母、長女(嫁に行きました)、次女(私・独身で両親と同居)の4人家族でした。母が他界し、母名義の預貯金と生命保険金の相続についてお尋ねします。 母がかけていた生命保険は、私が独り身であることを心配して、また、病気の母を長く看病し、受取人を私にしてかけてくれていました。受取額は700万円です。 預金は母名義で800万ほどありますが、これは母の名義で預金していた方が課税が少ないということで、父との共有財産をとりあえず母の名義で預金していた形です。 預金に関して私は、私が特に要求する事もなく、そのまま父の名義にすれば良いと思うのですが、生命保険金の700万円は私に権利があると思うのですが、間違いでしょうか? 長女である姉は、母と折り合いが悪く、1年半もの闘病生活で一切介護をしなければ、顔を見せにくることもありませんでした。ですが、長女の子ども(私の母にとっては孫)は、母はとてもかわいがっていたので、私がもし700万円を受け取れるなら、そのうちの200万円を孫にあげようかと思っています。そうすることで母も喜ぶと思うので。 ですが、私の父の言い分は、以下のとおりです。まず、預金は母名義であっても、夫婦の共有財産であるため、全て自分(父)名義に変える。生命保険金は、娘(私)が受取人であっても、掛金は父の働いたお金でかけていた(母は専業主婦で無収入であったのだから)ので、700万の2/1の350万円が父に、残りの350万の半分ずつを姉妹二人で分ける、つまり私は125万円を受け取ることが、世間一般の常識だといいます。 世間一般の常識がわからないので、父の言い分があっているのかどうかがわかりません。生前母は、夫(私の父)に残すより子どもたちに残してやりたいと、貯めてくれていました。理由は、父が若い頃、遊び放題で家族を大切にしてこなかったからです。母は贅沢することはありませんでした。現在、父名義では、500万円の貯金がありますし、一戸建ての土地つきの家も父のものですし、公務員だったため年金の収入もあります。お金に困る状況にはありません。 とにかく父は、生命保険の125万円だけ子どもの取り分で、残りの金額は父の名義とし、父が亡くなったあと姉妹で半分ずつにすれば良いというのです。 一般的に、世帯主ではなく妻が亡くなった場合の妻の財産の相続はどのようになるのでしょうか?また、生命保険の受取人が指定されていても、他の家族にも権利が生じるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.3

度々すみません。#2です。 事務関係が大変だとありますが、相続放棄をするのにもやはり手続きは必要ですよ。 ただ家族に「放棄した」と言ってすむものではありません。 死亡保険金についても、受取人が質問者さまに指定されているのであれば 質問者さまが権利を放棄すれば死亡保険金は誰も受けとることができません。 大変、面倒くさいというお気持ちはとても良くわかりますが、 そういうことも全部含めて、故人を見送ったことになるのではないでしょうか? 死亡保険金、相続財産について、お父様、お姉様と一緒に弁護士の法律相談を受けてみて下さい。 そうすれば法的にどうなっているか、お父様やお姉様もおわかりになるでしょう。 保険金を均等に分けたり預金について相続を放棄したりするにしても 本来質問者さまに権利があったのを理解してもらった上でするのと 相手がそれをしてもらって当然だと思っている状況でするのでは違うと思います。 私も少し前に親を亡くし、いろいろと煩わしい手続きをしました。 それが最後の親孝行だと思いましたし、家族としての義務だと思ったからです。 質問者さまのために保険金を残そうと思ったお母様の遺志を大切に、 これからの質問者さまご自身の人生を大切にして、もう少しだけ頑張ってほしいと思います。

ho-shi-ko
質問者

お礼

大変参考になりました。貴方様のご経験からも説得力のあるご回答でした。よく考えて母の思いを大切にして行動してみたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

生命保険の死亡保険金は相続財産ではありません。 受取人が指定されている場合は、受取人だけに権利が発生します。 また、相続財産について、特に遺言がないときは配偶者が1/2、子が1/2です。 質問者さまのケースでは、お父様が400万、お姉様と質問者さまで200万円ずつだと思います。 保険契約者(保険料を負担した人)と被保険者(保険の対象となった人)が同一で 相続人が死亡保険金を受け取った場合はみなし相続財産(相続財産ではないけど相続財産に似ている財産)として 相続税の課税対象になるので、500万×法廷相続人の数までの金額が非課税になります。 保険契約者も被保険者も質問者さまのお母様なら、他の法定相続人(お父様やお姉様)が いくら受けとったかに関係なく(受取がゼロであっても)1500万までは非課税になるはずです。 ただ質問者さまからお姉様の子へ200万を支払った場合は、贈与にあたるのではないかと思います。 ・・・とまあ、このあたりは税務署に相談されるのが1番ですね。

ho-shi-ko
質問者

お礼

そうなんですか…。相続や税金などワケが分からない事ばかりです。精神的に負担を負いたくないため、もう全ての権利を放棄しようと考えています。母が、私のために残してくれていた気持ちだけが私のこれからの力になると信じて。あとの事務的処理も面倒ですし。 ご回答ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

受取人が指定されている姓名保険金は、相続財産にはなりません 指定された受取人が受け取り、雑所得(?)になります ですから、全額質問者が受け取り、相応の税金を納付します 蛇足ですが、質問にある相続財産は相続税は非課税の範囲です

ho-shi-ko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言等がない場合、一般的には、妻が亡くなった場合の、生命保険以外の財産分与については、どのように分配されるのでしょうか?

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