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生命保険金の遺産相続について

母が亡くなったら1000万円の生命保険金がおりる事になっております。母はこの1000万円を私達兄弟で3等分にするようにという希望を持っていると聞かされています。そこで質問なのですが、この保険金の受取人が長女の私である場合、1000万円の相続手順はどのようになるのでしょうか?まず私が1000万円を受取人として受け取り、それを3等分して2人の兄弟に贈与するという形になるのでしょうか?または、生命保険の受取人というのは、複数指定できるものなのでしょうか?素人なので、出来れば分かりやすく教えてください。

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回答No.2

前に父親の時にやりました 貴女が代表で受け取って母親の財産ですから3兄弟で贈与でなく母親の遺産相続にしてください贈与と遺産相続では税金が違います詳しくは税務署で教えてくれましたので相談して下さい確か1000万円ではでは遺産相続なら税金はかからないはずです贈与ですと控除が40万円だったと思いますがそれを引いた分に税金がかかってきます受取人が本人の場合には法定相続人が取るので誰の名前でも関係ありませんので複数指定するときは法定相続人以外にあげたい人がいる時以外は必要ないですね

その他の回答 (3)

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.4

保険料を負担していない人が受取人があなたである場合は、贈与税がかかりると思います。 110万円が控除額ですので、高額の税金を持っていかれます。税率40%のようですね。 さらにご兄弟に分ければ当然、贈与になりますので、贈与税がかかります。贈与税は高いです。 あなたが保険料を負担していれば、相続税がかかりると思います。 詳細です。法定相続人の計算でお父様のことは考えていません。 保険料をお父様が、支払っていらっしゃっていて受取人がお母様であれば、負担者と受取人が違うなので相続税です(被保険者はお母様)。 お母様が保険料を支払っていらっしゃっていて、受取人がお母様であれば、負担者と受取人が同じなので所得税です(被保険者はお母様)。 また、保険料を負担した人と、被保険者、受取人が違う場合は、贈与税がかかります。だれが保険金を払っていたかで税金が変わります。 誰が保険料を払っていたのかはわかりませんが、 贈与ということになれば、兄弟には贈与税がかかるでしょう。 相続税の場合は、保険金に限り、500万円×相続人の数(つまり3)=1500万円までは税金が控除されます。ただし、気をつけねばならないのは、相続財産全部で相続税は計算しなければならないという点です。 相続財産全体に対しては5000万円+1000万円×相続人の数(3)は、相続税がかかりませんので、税務署への申告は不要です。超えてしまった場合は、お母様がなくなられて10ヶ月以内に申告しなければなりません。10ヶ月はあっという間ですので、先手先手で進めてください。 受け取り人が複数可能かは、未経験なのでわかりません。保険会社にご確認ください。受取人をどうしようが、誰が支払って誰が受取人かということも考えないと贈与になりますので、お気をつけください。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/hokenkin.htm
  • mukaiyama
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回答No.3

>または、生命保険の受取人というのは、複数指定できるものなのでしょうか… それは保険会社によります。 すでに契約されている保険なら、変更ができるかどうか、保険会社にお問い合わせください。 >この保険金の受取人が長女の私である場合、1000万円の相続手順は… 税法上の取り扱いは、その保険料を誰が負担していたかにより異なります。 ・母が自ら払っていた・・・相続税 ・あなたが払っていた・・・所得税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm たぶん、母が払っていたものと想像しますが、そうであれば、他の遺産も含めて、父が健在なら 9,000万円、父はすでに旅立たれているなら 8,000万円まで、相続税を払う必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 相続税は遺産全体に対して課せられるものですから、遺産を 1人でもらおうと 3人で分けてもらおうと、相続税の額は変わりません。 >それを3等分して2人の兄弟に贈与するという形になるのでしょうか… これは姉から弟妹への贈与です。 333万円をもらえば 234,500円の贈与税を申告納付することになります。 2人分で 48万円近くです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与にならないよう、受取人に 3人とも指名してもらえるとよいということですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

基本的には、生命保険の受取人を複数指定できるものです。だからそのように受取人を書き換えておくのが一番問題ありません。 ただし保険会社の事務がそのように対応していない場合があります(全労災がその例です)。その場合は誰かが代表で受取り、配分するしかありません。税務署にもそれなりに申告しないとあなただけが相続税を支払うことになるばかりか、最初から三人で相続した場合の相続税の合計額よりも多く支払わなければならなくなってしまいます。保険会社から一括で支払われたという事実にとらわれることなく、最初から三人で均等に相続したという内容で申告しましょう。

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