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家族の知らない生命保険

父が先日亡くなり、母も知らぬ間に生命保険に加入していたことが分かりました。 契約者 父 被保険者 父 受取人 叔父 となっているようです。 契約者は父となっていても、実質掛け金の払い込みは叔父が手元においた父名義の口座を通じて入金が行われていたようなので、私達に権利がないと言えばないのかもしれませんが、葬儀費用も入院代も全て家族で負担したのに、保険金を叔父が全額受取るのに釈然としないものを感じます。 一部でも受取ることはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 >払い込みは叔父が手元においた父名義の口座を通じて お気持ちはお察しいたしますが、「受取人が叔父さん」ということは、保険会社と契約者であるあなたのお父さんとの契約なのです。 掛け金の払込が、あなたのお父さんの手元にあった口座から振り込まれていたとしても、保険金は全額叔父さんのものとなります。 残念ですが、あなたとご家族には一部でも受け取る権利は発生しません。

keikei2
質問者

お礼

父の長い闘病生活でいろいろお金もかかり、どうも納得がいかなかったのですが仕方ありませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

おじさんに一旦受け取ってもらい、それを贈与してもらう、ということですね。あるいは諸費用の負担を改めて肩代わりしてもらうか。 生前のお父さんとおじさんとの関係で、そうなっているのでしょうから、当方は何もいえません。

keikei2
質問者

お礼

生命保険の存在を知られていないと思っている叔父に、贈与は期待できませんが仕方がないですね。ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産になります。たとえ法定相続人であろうとも一切関係ありません。

keikei2
質問者

お礼

やはりそうですか。ありがとうございました。

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