母の生命保険金 受取り人名義
- 母が20数年前に父の生命保険金を利用して終身保険に加入しました。
- 終身保険は解約して一時金を受け取ることもできます。
- 将来的に相続が発生すると3000万の権利は真ん中の妹だけになる可能性もあります。
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母の生命保険金 受取り人名義
20数年前、父が亡くなった時に下りた生命保険金を利用して 保険屋さんの誘導(?)で母が一時払いの終身保険に加入しました。 額面は3000万です。 その時は保険屋にうまい事丸め込まれた感がありましたが 今現在の預貯金の利率等を考えれば、投資商品としてはかなりお値打ちだったと思います。 (たしか一時払いで800万くらいだった) 今現在、母の収入は国民年金だけですが、末の妹と同居してうまくやっています。 しかし、そこそこ小遣いが足りなくなって来ている様です。 終身の保険は解約して一時金を受け取る事もできるし、年金として受け取る事もできるタイプです。 なので、それを崩してもいいのでは、と思っています。 と言うのも、その保険の受け取りが、一緒に暮らしている妹とは別の妹になっているから。 父が亡くなったとき、私は嫁いでおり、下の妹は学生、実質、真ん中の子が家で母を支えていました。 なので、母は「便宜上」真ん中を指定したと言っていました。 しかし、将来的に相続が発生すると3000万の権利は真ん中の妹だけになりますよね? (実家は借家で保険以外に母の財産はありません) 母は自分の死後、私たち三姉妹が3等分すると思っているようですし、真ん中の妹も自分だけ独り占めするタイプではありません。 しかし、将来的には、どうなるかもしれません。(逆縁と言う事もありえますし) 私は母の財産を当てにしてはいませんが、それでも「不公平感」はなくもないです。 なので、いっそ母に自分で使い切ってしまうか、もしくは受取人を姉妹全員の名前にしてもらうかしてもらいたいのですが お金の事ですので、なかなか言い出せません。 しかし、母が年を取れば取るほど、理解力がなくなる恐れもあります。 どのタイミングで、どのような切り出し方で進めるのが良いか、良いアドバイスがありましたらお教えください。
- mamatittot
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御母堂様の年齢がわからないので、単純には言えませんが…… いくつか方法があります。 (1)遺言書の作成 遺言書で、保険金の受取人を姉妹3人に均等に相続させると明記しておく。 (2)受取人の変更 今のうちに、保険金の受取人を姉妹3人に変更しておく。 (3)解約して、贈与する。 例えば、現時点での解約払戻金が2000万円あるならば、 御母堂様が2000万円を受け取り、500万円をご自分の小遣いとして、 姉妹3人に500万円ずつ贈与すれば良いです。 受け取った姉妹の方は、相続時精算課税制度を利用してください。 http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/7.html 金額は、あくまでも、例です。 御母堂様が半分受け取り、残りを分けるという方法もあります。 例えば、半分だけを解約して、残り半分は、保険として残しておき、 受取人を変更する、という手もあります。 個人的には、(3)をお勧めします。 まず、御母堂様が亡くなられたときの、お金のトラブルを防げます。 この手のトラブルは、起きない方が不思議です。 かならずトラブルになります。 例えば、ご母堂様の面倒をみておられると、その分、余分なお金がもらえて 当然だとか、様々な感情が表に出てくるからです。 数万円ならば、プライドが邪魔をして、我慢もしますが、 百万円単位となれば、感情がむき出しになります。 そして、一度、むき出しになった感情は、兄弟姉妹だけに、 将来の禍根となり、和解する事はないと思ってください。 「それでも「不公平感」はなくもないです」 これが、人間なのです。 もうひとつ、解約して、御母堂様の手元に残されたお金は、 その使い道をオープンにしてください。 オープンにしないと、将来、必ず、トラブルになります。 「あの時、500万円あったはずなのに、50万円しかないって、 どういうことなの?」 要するに、「あなたがもらったのでしょ」という疑惑を生むことになります。 使い道がオープンになっていれば、そんなトラブルは起きません。 面倒ですが、このようにオープンにすることが、一番良い方法です。 要するに、姉妹3人が、御母堂様の成年後見人となり、 御母堂様の為に、お金を管理運用する、ということです。
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