母の生命保険金 受取り人名義

このQ&Aのポイント
  • 母が20数年前に父の生命保険金を利用して終身保険に加入しました。
  • 終身保険は解約して一時金を受け取ることもできます。
  • 将来的に相続が発生すると3000万の権利は真ん中の妹だけになる可能性もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

母の生命保険金 受取り人名義

20数年前、父が亡くなった時に下りた生命保険金を利用して 保険屋さんの誘導(?)で母が一時払いの終身保険に加入しました。 額面は3000万です。 その時は保険屋にうまい事丸め込まれた感がありましたが 今現在の預貯金の利率等を考えれば、投資商品としてはかなりお値打ちだったと思います。 (たしか一時払いで800万くらいだった) 今現在、母の収入は国民年金だけですが、末の妹と同居してうまくやっています。 しかし、そこそこ小遣いが足りなくなって来ている様です。 終身の保険は解約して一時金を受け取る事もできるし、年金として受け取る事もできるタイプです。 なので、それを崩してもいいのでは、と思っています。 と言うのも、その保険の受け取りが、一緒に暮らしている妹とは別の妹になっているから。 父が亡くなったとき、私は嫁いでおり、下の妹は学生、実質、真ん中の子が家で母を支えていました。 なので、母は「便宜上」真ん中を指定したと言っていました。 しかし、将来的に相続が発生すると3000万の権利は真ん中の妹だけになりますよね? (実家は借家で保険以外に母の財産はありません) 母は自分の死後、私たち三姉妹が3等分すると思っているようですし、真ん中の妹も自分だけ独り占めするタイプではありません。 しかし、将来的には、どうなるかもしれません。(逆縁と言う事もありえますし) 私は母の財産を当てにしてはいませんが、それでも「不公平感」はなくもないです。 なので、いっそ母に自分で使い切ってしまうか、もしくは受取人を姉妹全員の名前にしてもらうかしてもらいたいのですが お金の事ですので、なかなか言い出せません。 しかし、母が年を取れば取るほど、理解力がなくなる恐れもあります。 どのタイミングで、どのような切り出し方で進めるのが良いか、良いアドバイスがありましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

御母堂様の年齢がわからないので、単純には言えませんが…… いくつか方法があります。 (1)遺言書の作成 遺言書で、保険金の受取人を姉妹3人に均等に相続させると明記しておく。 (2)受取人の変更 今のうちに、保険金の受取人を姉妹3人に変更しておく。 (3)解約して、贈与する。 例えば、現時点での解約払戻金が2000万円あるならば、 御母堂様が2000万円を受け取り、500万円をご自分の小遣いとして、 姉妹3人に500万円ずつ贈与すれば良いです。 受け取った姉妹の方は、相続時精算課税制度を利用してください。 http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/7.html 金額は、あくまでも、例です。 御母堂様が半分受け取り、残りを分けるという方法もあります。 例えば、半分だけを解約して、残り半分は、保険として残しておき、 受取人を変更する、という手もあります。 個人的には、(3)をお勧めします。 まず、御母堂様が亡くなられたときの、お金のトラブルを防げます。 この手のトラブルは、起きない方が不思議です。 かならずトラブルになります。 例えば、ご母堂様の面倒をみておられると、その分、余分なお金がもらえて 当然だとか、様々な感情が表に出てくるからです。 数万円ならば、プライドが邪魔をして、我慢もしますが、 百万円単位となれば、感情がむき出しになります。 そして、一度、むき出しになった感情は、兄弟姉妹だけに、 将来の禍根となり、和解する事はないと思ってください。 「それでも「不公平感」はなくもないです」 これが、人間なのです。 もうひとつ、解約して、御母堂様の手元に残されたお金は、 その使い道をオープンにしてください。 オープンにしないと、将来、必ず、トラブルになります。 「あの時、500万円あったはずなのに、50万円しかないって、 どういうことなの?」 要するに、「あなたがもらったのでしょ」という疑惑を生むことになります。 使い道がオープンになっていれば、そんなトラブルは起きません。 面倒ですが、このようにオープンにすることが、一番良い方法です。 要するに、姉妹3人が、御母堂様の成年後見人となり、 御母堂様の為に、お金を管理運用する、ということです。

mamatittot
質問者

お礼

御礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 とても丁寧な解説を頂き、感謝しております。 人情的になかなか(1)は言い出しにくく (2)も母や妹を信じていないような気がしてしまっていました。 正直、現時点で一番お金に困っているのは末っ子ですが将来的には夫の親の遺産を一番アテにできるのも彼女です。 諸々の事情もあり、誰からも言い出せない状態かもしれません。 機会がありましたら(3)を提案してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 母が勝手に父の保険金で新たな保険を組んでしまいました・・・。

    父が亡くなって法要も済み、やっと落ち着いてきた所で、母が勝手に新たな保険を組んでしまった事がわかりました。 内容は、申込内容が終身保険金額(主契約)1000万で 保険金額1000万・保険期間 終身・保険料払込期間 一時払 配当方法 積立 回数 一時払 と書いてあり、830万程まとめて支払ったようです。 2週前位に何度か勧誘に来ていたようなので、後で皆で考えようと言っていた矢先に発覚しました。 この保険って、どういうものなのかもわからず、困っています。 なんでも結構です、アドバイスお願いします。

  • 相続と生命保険

    こんばんは。長文失礼致します。 私は、82歳の母を養うシングルの女性です。数日前、唐突に、母から「もうすぐ500万円の定期預金が満期になるので、貴方に託したい」と言われました。 私には家族をかえりみず、自由奔放に生きる妹がおりますが、母としては、これまで母の面倒をみてきた私に少しでも財産を残したいということらしいのです。母の気持ちは嬉しいのですが(妹のことを思うと、半分、複雑ですが…)、私は、一応、経済的には自立しておりますし、生前贈与で余計な税金を払うことは困るので、一旦は、断りました。ところが、担当の銀行の方が熱心にご連絡を下さるので、少しお話を聞くことにしたところ、日本生命のロングドリーム(積立利率変動型一時払終身保険)のパンフレットを持参して来られました。 私が母の財産を受け取る意味があるとすれば、せいぜい、母が大病を患い、一時的に大金が必要になった時くらいしか考えられず、仮に、100歩譲って、相続財産として考えても、80歳超の母に保険加入を勧める意図がわかりかねます。因みに、母は昨年入院しており、そのことを担当の方にお伝えしたところ「この保険は、告知事項に病歴は関係ない」といわれましたが、そんな保険があるのでしょうか? お話を伺っている限り、むしろ、母の財産をまもるために金融機関を変えるべきではないのかとの疑心暗鬼すら起こってきてしまいました。 保険に関しては、全く無知でございますので、良いお知恵がございましたら、ご教示下さいます様お願い申し上げます。

  • 母の年金と生命保険(長文です)

    母は現在独身で50歳です。若いころ遊び人だったらしく将来の事など考えて来なかったようで、年金ももちろん払っていません。(今から払ってもとてもじゃないですが貰える年数に達しません;) 母は現在付き合っている方がいるのですが、その方は厚生年金を払って来られたそうで、60歳になる来年から繰り上げ(?)で受け取りをしたいと思っているらしいです。 そこで、この際籍を入れて夫婦になれば妻も年金を受け取れるのでは?と言うことで籍を入れるか迷っているみたいなのです。ですが、そこにも問題があって籍を入れると、最近入った娘の私が受け取り人になっている生命保険の受け取り額の半分が夫の受取になってしまうのでは?と悩んでいます。 保険や年金のことについては私も全くの無知なので籍を入れた際の年金の事と、生命保険の受取について教えていただければ助かります。

  • 生命保険を受け取る権利は?

    父、母、長女(嫁に行きました)、次女(私・独身で両親と同居)の4人家族でした。母が他界し、母名義の預貯金と生命保険金の相続についてお尋ねします。 母がかけていた生命保険は、私が独り身であることを心配して、また、病気の母を長く看病し、受取人を私にしてかけてくれていました。受取額は700万円です。 預金は母名義で800万ほどありますが、これは母の名義で預金していた方が課税が少ないということで、父との共有財産をとりあえず母の名義で預金していた形です。 預金に関して私は、私が特に要求する事もなく、そのまま父の名義にすれば良いと思うのですが、生命保険金の700万円は私に権利があると思うのですが、間違いでしょうか? 長女である姉は、母と折り合いが悪く、1年半もの闘病生活で一切介護をしなければ、顔を見せにくることもありませんでした。ですが、長女の子ども(私の母にとっては孫)は、母はとてもかわいがっていたので、私がもし700万円を受け取れるなら、そのうちの200万円を孫にあげようかと思っています。そうすることで母も喜ぶと思うので。 ですが、私の父の言い分は、以下のとおりです。まず、預金は母名義であっても、夫婦の共有財産であるため、全て自分(父)名義に変える。生命保険金は、娘(私)が受取人であっても、掛金は父の働いたお金でかけていた(母は専業主婦で無収入であったのだから)ので、700万の2/1の350万円が父に、残りの350万の半分ずつを姉妹二人で分ける、つまり私は125万円を受け取ることが、世間一般の常識だといいます。 世間一般の常識がわからないので、父の言い分があっているのかどうかがわかりません。生前母は、夫(私の父)に残すより子どもたちに残してやりたいと、貯めてくれていました。理由は、父が若い頃、遊び放題で家族を大切にしてこなかったからです。母は贅沢することはありませんでした。現在、父名義では、500万円の貯金がありますし、一戸建ての土地つきの家も父のものですし、公務員だったため年金の収入もあります。お金に困る状況にはありません。 とにかく父は、生命保険の125万円だけ子どもの取り分で、残りの金額は父の名義とし、父が亡くなったあと姉妹で半分ずつにすれば良いというのです。 一般的に、世帯主ではなく妻が亡くなった場合の妻の財産の相続はどのようになるのでしょうか?また、生命保険の受取人が指定されていても、他の家族にも権利が生じるものなのでしょうか?

  • 生命保険についておしえてください

    結婚しなかったため、自分の死後に財産を残す必要性を感じず、今まで保険にはいっていませんでした。しかし、最近になって、自分が亡くなった後の後片付けなどは遠縁の方にでも頼むしかないのだと思うと、ある程度のまとまった金額を用意して置く方がいいのかと考え始めました。 自分でも多少調べたのですが、色々種類があるようでよく分かりません。 試算運営の意味合いもなく、解約もしない、死後にだけ支払い、といったタイプの保険はあるのでしょうか? また、そのような場合、保険料は割安と割高のどちらになるのでしょうか? そして、終身払いとある一定の年齢での払い込み、または一時払い、のどれが一番良いのでしょうか?

  • 死亡保険の受取人について

    亡くなった母の死亡保険金について教えていただけますでしょうか。 受取人が私になっており、私の銀行口座に振り込んでもらったのですが 父は法律でも妻の財産は夫が相続するものなので父の口座に振り替えるようにと伝えてきました。 私と妹と父で均等に分けてもらえないかと頼んでいるのですが、 聞き入れてもらえません。 他の保険では母が払ってきた保険の受取人は父になっていましたので 今回も自分がもらうと思っているようなのです。 母の死亡保険金は私の判断で分けてはいけないのでしょうか?

  • 生命保険

    生命保険の一時払いで終身とか養老保険がありますがお得でしょうか? 預けるとしたらどこの保険会社がいいのでしょうか?

  • 生命保険の名義変更

    現在生命保険を 契約者・・・・・母 被保険者 ・・・姉 満期受取人・・・母 死亡保険受取人・母 掛け金支払い・・母 でかけております。 (1)契約者の母はもう高齢なので、保険期間満了前に母が亡くなった場合、満期受取人と死亡保険受取人はどうなるのでしょうか?この契約は消滅し、積立金相当額として相続財産になってしまうのでしょうか? (2)もしこの契約を 契約者・・・・・姉 被保険者 ・・・姉 満期受取人・・・姉 死亡保険受取人・姉の子 掛け金支払い・・母 にした場合は贈与の対象になるのでしょうか?

  • 一時払の保険金

    母親が一時払いで預けた終身保険があります 保険の事は詳しくないのですが母が亡くなった時の受取人は私になっています 事情あり母が亡くなった時の遺産は負の遺産があり遺産放棄を考えています この保険金は遺産の対象となるのでしょうか 対象となるのであれば解約も視野に入れなければならず どなたか教えてください

  • 生命保険は相続財産になるの?

    父が生命保険に入っているのですが、受取人は母になっているようです。一般的には、受取人は父なのでしょうか? 誰が受取人かで、相続財産に含まれるかどうか、変わってくるからちゃんとしておいたほうがいいよ、って友人が言いました。しかし、その友人は、 受取人は母親にしておけば相続財産に含まれない、といいます。 しかし別の友達は、なにいってんの、法定相続人が、受取人の場合は相続財産になるんだよ、とまったく逆のことをいっていました。しかも、相続税を計算するときにはいずれにせよ死亡保険金に相続税がかかるといいます。いったいどういうことなのでしょうか?大変混乱しております。どうかご教示お願いします。

専門家に質問してみよう