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親からお金を借りるために必要な事

住宅を購入し2月末実行で住宅ローンを組もうとしておりますお互いの親から300万×2=計600万を借りて毎月返済する予定です。 住宅購入時の譲与は550万まで税金がかからないので、申込書には親からの譲与とだけ記入しております。 実際には借りるので毎月親の口座に返済していくプランですが、この場合税金等で問題が発生することありますか?

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noname#17334
noname#17334
回答No.6

下記にも書きましたが、20万以下の細かい税額のはなしなので厳しい追及はかんがえられません。でも一応慎重にやりましょう。これがヒトケタ多い贈与なら話は別ですけど。 ややこしい書き方をしてすみません。方法は二つしかないです。 (1)借用書を作って、各年110万づつ贈与を受ける。・・・申告不要。 (2)借用書をつくらず、贈与を受ける。(返済もなし)ならば、翌年の贈与税申告(特例により相続税生前贈与にくりいれ) をする。 >その後、翌年の確定申告?では記載欄があれば親からの借金700万円に変更すればよいでしょうか? そうではなく、住宅資金の生前贈与の特例を受ける意思があれば、3月15日までに贈与税の申告をするということです。 確定申告の期間にあわせて行えということです。詳しい書式は国税庁の下記のHPにあります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/02.htm >そのときに証明するものとして借用書、本当に毎月返済しているという証明として振込明細書があればよいのでしょうか? そういうものがきちんとしていれば、逆に贈与にはならないで金銭消費貸借ということになります。 その場合 (1)借りた金が、贈与でなく貸借であるという証拠・・・つまり返済期限、返済方法(分割払いか一括か)金利の有無などが   記載した簡単な「借用書」があって、その通りの返済がなされている必要があります。 >返済に関しては両親それぞれに毎年110万円未満にすれば非課税ですむし申告の必要もない。 110万円の贈与(免税枠)を受ける場合は、贈与された額がきっちり110万円以内であるという証拠が必要です。 (2)返済期限が2年で、24回の分割返済の場合、返済がなされていないと年間150万円の贈与ということになります。 ところで、この場合の贈与税はいくらか計算してみましょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 150万円から110万円を引いた40万円の10%が税額ですから、4万円です。 こんなことでみすみす4万円とられるくらいなら、返済期限を3年以上の均等分割払いにしておけばいい。そうすれば払い忘れても贈与税はかからないわけです。 一方契約書も返済期限も決めないで、単なる「300万円借りました」というだけの借用書であれば、贈与とみなされた場合 300万円-110万円=190万円に対して 10%つまり19万円の税金がかかります。 >気になっているのは教えていただいたURLをみると >>受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)とされる。 >となっておりますが、世帯主でない妻の親が世帯主の私(夫)の住宅資金として >お金を出すのはこれは贈与になってしまうのでしょうか? 奥様の親からの贈与は奥様の名義(持分)として登記すればいいのですが、もともと貸し金として返済を考えているのなら 奥様が借りて奥様と奥様の親との間で借用書、返済期限など記載しておけばいいでしょう。 厳密に言えば、持分の一部は奥様名義ということになりますが 奥様のお母様→奥様→ご主人であっても110万円の年額免税範囲の贈与と考えればいいのではないでしょうか。 贈与の110万円の免税点というのは、年間一人に人からの贈与額です。ですから贈与してくれる人が10人いて110万づつなら 1100万贈与されても無税。 もともと、今回借りたお金は返すというおはなしなので心配ないし、贈与うんぬんは考えなくていいことなんですがね。 贈与と書いてしまった分は、銀行ローン審査を通すための方便。これはまぁその後、ローンセンターの課長さんが電話してきて確かめるとか、贈与税の申告書類をもってこいとはいいません。 ローンセンターは、贈与税を払おうが特例をうけようが、おかまいなし。 一方、実際問題として、ローンを払い、かつ600万の返済もしてというのは現実問題困難ではないかとおもわれるので 親が「苦しいなら送ってこなくていいよ」と言ったときのために、対策を講じておけという話でしょう。 一番いいのは、それぞれ住宅資金の生前贈与の特例を使っておくことです。その場合、登記の名義には300万円分だけ奥様名義になります。 そういうものがもう間に合わないとういうのなら、貸し金契約でいく。 返済口座に毎月振り込み、あるとき「返済は大変だから少し援助してあげるわね」と親から110万円以下の送金を受け取った。「来年もまた送るからね。」「いいよ母さん。」 「そう、それじゃ孫の学資にでもあてなさい」 ということで子供口座に振り込んでもらう。 これで文句をいう税務署の職員がいたら会ってみたいですねぇ。

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その他の回答 (6)

  • m_inoue
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回答No.7

>複雑です。 貴方が自分で複雑にしているだけです...(笑)。 銀行への申告と税務署への申告を真面目に同じようにすれば事は簡単なのです 親から借りるか、贈与かはっきりしないから複雑になるのです 両方を同じにすれば簡単です 銀行にも税務署にも贈与で申告しすれば良いのです 300万円は返さないけど親には各々小遣いをあげる これなら簡単、 親子なのですから口座に入金しないで手で渡しても良いでしょう あげる小遣いが結果、300万円になるかどうかはあなた方の勝手です...(爆)。

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  • m_inoue
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回答No.5

#2です >合算とは1年目と2年目が合算されるのでしょうか? 場合によっては過去7年間くらい合算されます 例えば毎年100万円を5年贈与すると、最初から500万円を贈与する予定が有ったと見なされます 税務署の勝手に見なされますので不服の場合は国税不服審判所へ異議申立てなどしなければなりません。 http://www.kfs.go.jp/system/index.html 手間が掛かりますので現実的ではありませんから引っかからないようにしましょう 500万円借りる、毎年100万円づつ免除、これも掛かる恐れが有ります、最初から予定していたと見なされます 貴方の場合、銀行を騙すか税務署をごまかすかになると思いますので難しいですね >世帯主でない妻の親が世帯主の私(夫)の住宅資金としてお金を出すのはこれは贈与になってしまうのでしょうか? 当然贈与です 妻の親は貴方にとって他人です、なんの関係も有りません 家の持ち分が奥様に有れば問題ないでしょう。 貴方が奥様から借り入れする事も問題有りません とにかく過去に遡って計算されますので注意が必要です 2-3年何も言ってこないからと言って安心してはいけませんよ

noname#114260
質問者

お礼

再度教えてもらいありがとうございます。 今まで理解していなかったことがたくさんあってびっくりしております。 私は全部非課税の形にしたいのですが、今回住宅購入に当たり妻の親からお金を借りるという行為には贈与税がかかってしまうということですよね。 そこを借入としてもかかってしまうのですよね。 私は住宅購入に関してはお互いの両親がお金を援助しても非課税だと思ってました。 でもそれは妻に家の持分があるときだけの話なんですね。複雑です。

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noname#17334
noname#17334
回答No.4

住宅取得資金に係る5分5乗の特例(550万円まで非課税、1500万円までは軽減)は、平成17年12月31日をもって廃止されました. 詳しくはこちらを http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/jyutou1.html 住宅取得資金の贈与に限り、贈与者の年齢制限はありませんが、受贈者は20歳以上の子である推定相続人。 贈与を受けた翌年の3月15日までに申告をしないと通常の贈与税がかかるので注意。 つまり、財産の贈与は相続時清算課税制度を使えということです。住宅以外の贈与なら親の年連制限ありで2500万円まで非課税 住宅取得資金なら3500万円まで非課税で、親の年齢制限もなし。 ただし、贈与のあった翌年の確定申告で申告する必要があるということです。申告しないでバレたら、110万円/年の分しか 非課税になりません。 もちろん贈与でなく借金なら、申告する必要なしで、年間110万円までは返済踏み倒しても贈与にはなりません。ですから ちゃんと返済方法期限を書いて書面を交わして返済の意思を表示しておけばいいのです。 かりに300万円借りても110万円は一年づつ未払いであっても3年たてば非課税贈与が完了します。そういう観点から税務も厳しく チェックをしないということはありますが、借用書も振込み口座もなしにやっていたら最初から贈与をごまかしていることになります。 とりあえず、年100万づつの4年返済とかきめておいて、親から債務免除を書面で毎年もらうというのが丁寧なやり方でしょうか。 なぜそんなことをするかというと、そうでもしておかないと途中で相続があったり、別に贈与が発生した場合やっかいだからです。 お金のことはきちんとしておくにこしたことはないです。 ちなみに、不動産を買うと「取得資金のお尋ね」なるお手紙がくることがあります。 得意になって、300万は親からの贈与などと書かないでください。もちんろん借り入れとか書いても悪くはないですが、お尋ねの文面をよく読むと「提出は任意であって協力をお願いします」みたいなことが書いてあります。 多分こないでしょうが来てもあわてないで、そのまま机の引き出しにしまったままで結構。 毎月返済するのなら、贈与の心配はいらないですが、それにしても親が「払わなくてもいいよ」という可能性もあるし、その金はそのまま貯金してくれていたりするものです。念には念をいれて。

noname#114260
質問者

お礼

本当に細かくありがとうございます。 ずっと気になっていたので本当に役に立つ話です。 何度も何度も読み直しておりますが、まだ経験したことがないことで不安がいっぱいです。 まず銀行には譲与700万円と書いて申し込みしてしまいました。 これを今変更すると2月実行が間に合わないのでこのまま進めたいと思っております。 その後、翌年の確定申告?では記載欄があれば親からの借金700万円に変更すればよいでしょうか? そのときに証明するものとして借用書、本当に毎月返済しているという証明として振込明細書があればよいのでしょうか? 返済に関しては両親それぞれに毎年110万円未満にすれば非課税ですむし申告の必要もない。 気になっているのは教えていただいたURLをみると >受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)とされる。 となっておりますが、世帯主でない妻の親が世帯主の私(夫)の住宅資金としてお金を出すのはこれは贈与になってしまうのでしょうか? 間違えなどあったらご指摘していただけると助かります。。

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

住宅建てるときの親からの借金ってまじめは人は きちんと借用書書いて、金利もつけて!なんてや っていますがそんなの自己満足の世界であって 税務署は細かく調べませんよ。 だって、お金の出所を聞いたとしても、その通り 登記所に登記されているか確認までしなければ 贈与なのかどうかわかりませんよ。税務署はそこ まで暇ではありません。 俺も家建てるときに親3000万俺500万出し ました。別にその通り税務署から送られてきた用 紙に書きました。 でも書いただけであってもう2年以上経ちました が何の音沙汰もありませんよ。 これでいくなら親の持ち分3000/3500 俺500/3000じゃないとおかしいですよね。 でも実際は親1/2俺1/2です。 ただ税務署に何か言われた場合贈与になると面倒 なので親管理の俺の子供の通帳に毎月5万ずつ貯金 しています。 これで税務署に何か言われた場合親からの借金だ! と言い切ります。 親管理の子供名義の通帳=親のお金と同じです。 親が亡くなれば自動的に俺の子供の通帳になり それを俺は子供に俺の遺産代わりに残すつもり です。

noname#114260
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。。 あまり税務署も見てないのですか。 私の場合返済は年110万円以内なので非課税になると思いますので、単純に700万円贈与にして6年くらいかけて返済していこうと思っておりましたが、贈与とするよりも借入れとしたほうが問題がおきにくい?ようなので確定申告では借入れに変更したいと思います。。 なんか難しい世界です。。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

貴方が返済したお金は親への贈与になるでしょう 受け取った方が年間110万円以内に抑える必要が有ります 毎年100万円とかの同じ金額だと合算される場合も有ります 1年目は100万円、2年目は90万円、3年目は110万円とかで返せば問題になりにくくなります 金額はもっとばらけた方が良いでしょうね、 贈与税は受け取った方が支払います 借りるのなら小細工せずに税務署で相談し、対応した方が良いでしょう、税金は掛かりません。 銀行と税務署は情報交換していません

noname#114260
質問者

お礼

ありがとうございます。 110万円以内の返済であれば親への贈与になっても非課税で特に問題ないのですね。 ただし合算?される事があるので注意とのことですが、合算とは1年目と2年目が合算されるのでしょうか? >銀行と税務署は情報交換していません というのはいくら銀行の借入申込書に贈与700万円と書いても税務署は調べられない。 税務署に相談するのは、確定申告のときで、融資実行後でもよいのですよねきっと。

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  • setokoto
  • ベストアンサー率26% (84/322)
回答No.1

住宅ローンの審査時に収入における返済能力の計算で「他の借金(ローン)」の額が必要になるでしょう。贈与であれば返済の義務はなく借金とはみなされないのでは。返済にきちんとした文書を交わし「返済」をしていくとなれば「借入金」となります。住宅ローンの借入限度額にも変化がありそうです。

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