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契約書に記載する担保及び保証人について

こちらは運送関係の上場企業ですが、大型ユーザー以外は長い付合いの中での信用 取引がメインとなっているため、現在は運送契約書を交す際担保及び保証人につい ては記載していません。ただ最近の状況を考慮するとこういった記述も必要なので はと思いますが、お付合いというものが気になりますので、実際他の企業ではどう いった状況なのかをお聞きしたいのですが。

みんなの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

日本全体的に見て、信用リスクに敏感になっています。 特に昨年マイカルが倒産した以降の流通関連或いは、株価が低迷しているゼネコン関連は以前より、取引により発生した信用リスクを回避する為に担保の提供や保証人の選定などの信用リスク補完行為を要求されています。 他の業態でも個別名は出せませんが、信用リスクが懸念されている商社、損保、メーカーなどでも要求されている状態に陥っています。 上場企業においては、それぞれの担当者が皆サラリーマンですので、格付けに大きな差がない限り(片方がAAAでもう一方がA以下など)、相互に信用補完条項を設定することが一般的になって行くことでしょう。 ※ 格下げがあれば取引満了まで担保を差し入れる条件など 運輸業は他業態と比べると業績が安定的ですので、今までは必要なかったと思いますが、連鎖的な倒産を回避する観点から相互に信用補完に努める必要が出始めていると思います。(相手に信用補完を要求する為には自らも信用補完条件を付与しなければ受け入れられないケースが多い為)

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