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信用保証協会の無担保保証について

現在私の父の会社(法人)が破たん寸前です。 父の会社は、信用保証協会の無担保保証を受けて、銀行からの融資を受 けておりますが、現在経営が苦しく、母の預貯金を借り入れて何とか返 済している状況のようです。 今後の見通しも立たないため、早期に倒産するよう勧めておりますが、 父は保証協会からの保証を受けるため、当然のことながら保証人となっ ております。 ついては以下の4つの質問にお答えください。 【質問(1)】 持ち家は父の個人資産なので、現時点で廃業し保証協会への弁済能力 が無い場合には、当然差し押さえられてしまうと思いますが、 父によると、 『無担保保証であるため廃業前に売却することは可能であり、その売却 益でやれるところまで会社を存続させたうえで倒産したとしても、結果的 には廃業すれば自己破産する状況になることは変わらない』 と言うのですがそうでしょうか? (持ち家を競売されたとしても、弁済金を完済できうる金額にはならな いようですが、完済できなくても少しでも多く弁済すれば自己破産する までは免れるのではないでしょうか?。) 【質問(2)】 仮に父の言うことが正しい場合、廃業前に私に安価で売却してしまえ ば、持ち家を失うような事態は回避できるのではないでしょうか? (保証協会はこの期に及んだ保証人の個人資産を目減りさせる行為を容 認するものでしょうか?、またこの方法は何らかの違法行為にあたるの でしょうか?) 【質問(3)】 父は私に「保証人は自分(父)一人だけだ」と言いますが、5千万円も の融資保証をするのに、保証協会は当事者である法人代表者のみを保証 人にしているということがあるのでしょうか? (私には父が心配をかけまいとして嘘をついているように思えてなりま せん。) 【質問(4)】 そもそも自己破産が認定されるでしょうか?父は無職となりますが、年 金は受給しており、まったく収入がなくなるわけではありません。 (すみません。タイトルの内容からは逸脱しますが、破たん後の結果と して起こりうる状況のため記載させて戴きました。) 以上4つの内容についてご回答頂ける方がおられれば、よろしくお願い 申し上げます。 なお、知識が乏しいため、質問内容自体に不備がある場合には何卒ご容 赦ください。

みんなの回答

  • Buffetta
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

前提条件:掲示板の回答を見て、ある程度の知識が付いたら、すぐに弁護士に相談しましょう。 断片的な情報で掲示板だけで回答するには重過ぎる内容で、そもそも自己破産となると、普通は弁護士に手続きを頼むことになります。相談だけなら大体30分5250円でできます。 【質問(1)】 >完済できなくても少しでも多く弁済すれば自己破産するまでは免れる のではないでしょうか? 資産の売却後に残る負債の額によります。 それを今後の年金や、あなたが援助する等で支払って行けるのなら問題ありません。 (返済期間の延長は保証協会と協議できます。 但し、自宅の売却は「保証債務履行のため」という形でないと売却益に課税されます。法人の債務返済に充当しても、通常は廃業等の事態でないと寄付と見なされ、個人の所得税と法人の受贈益に対する法人税が課税されるので、会社の顧問税理士等に確認する必要があります) 【質問(2)】 明白な違法行為です。こんなことが認められるなら、いくらでも資産隠しができてしまいます。 【質問(3)】 ケースバイケースで地域によっても違うかもしれませんが、代表者だけのことが大半です。 確認が必要なら、本人に金融機関もしくは保証協会に聞いてもらい、それを横で聞いていればいいでしょう。 【質問(4)】 年金の額と資産売却後の負債の額次第です。 相談のトーンを見ると恐らく認められそうですが、本当に自己破産をしたほうがいいかどうかは別の問題です。 (法的・経済的な事だけを考えれば、自己破産によるデメリットはほとんどありませんが、支援してもらった債権者に迷惑をかけることは間違いがないことと、本人のプライドも大きな問題です。 なので、もし認められる可能性が高いとしても、自己破産したほうがいいかどうかは質問文だけでは何とも言えません)

nagisamind
質問者

お礼

迅速且つ丁寧なご回答ありがとうございました。 やはり自宅の売却は、会社の存続ために行うべきではないのですね。 廃業後、保証債務履行時に検討するよう申し伝えます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 【質問(1)】 さく害行為として禁じられるし、債権者は売買を取り消す権利と手続きがある。 ただ、実質的にそこまでする所は少ないと思う。 > 【質問(2)】 破産法違反。 破産法には、財産隠し等の罰則も定められている。 法律の一読を勧める。 同じくさく害行為として、債権者は売買を取り消す手続きがある。 > 【質問(4)】 現在は広く破産を認める傾向にある。 多少事は、科料としてある程度の金額を国に納めることによって免責を得られる場合が多いと聞く。

nagisamind
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 やはり禁止行為なのですね。 違法なことをしてまで会社の存続させてほしくはないので、 再度父とよく話し合ってみます。

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