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信用保証協会が設定する根抵当権の被担保債権の範囲について
みなさんこんばんは。 私は金融機関に就職しているものです。 信用保証協会が金融機関に対して行う代位弁済の制度について質問させていただきます。 ・信用保証協会が金融機関に対する代位弁済によって取得する求償権を担保するために根抵当権を設定する時に、被担保債権の範囲を「信用保証協会取引による一定の債権」として登記することができるのでしょうか。 何分にも勉強不足で恐縮なのですが詳しい方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。
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借主兼所有者をA、貸主をB(金融機関)、それを保証している者をC(信用保証協会)とすれば、B・C間の契約で、A所有の不動産に抵当権設定するのではなく、A・B間の契約で、A所有の不動産に、Cを権利者として抵当権を設定するのです。 その場合に、Aの債務不履行の場合は、CがAに代わってBに支払うわけですから「根抵当権」と云うのはあり得ないです。 A・B間で継続的な取引の場合は「根抵当権」となるでしようが、それだとしても、B・C間の契約ではないので「信用保証協会との取引」と云うことではないです。 以上で、ご質問のような登記は、銀行等所有の不動産に設定する抵当権ならば考えられますが、通常では考えられません。
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- law_amateur
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一般的には,「保証委託取引」で登記されていると認識しています。 ご承知のように,根抵当権の被担保債権の定め方は,継続的取引にかかる契約を特定する方法と,一定の種類の取引により定める方法,特定の原因に基づいて継続的に発生する債権を特定する方法があります。 「保証委託取引」にせよ,「信用保証協会取引」にせよ,取引の種類を特定して定める方法に当たると考えられます。 そこで,なぜ「保証委託取引」が一般的で,「信用保証協会取引」でないのかを考えてみるに,保証委託取引は,債務者が信用保証協会に連帯保証を委託するという取引に限定されていますが,信用保証協会取引ということになると,信用保証協会取引と金融機関との取引もこれに含まれることになる恐れがあります。信用保証協会と金融機関との間でも,代位弁済の手続や,代位弁済の範囲が取り決められていることはご承知のとおりで,信用保証協会取引という以上は,その取引も含まれてくることになるでしょう。確かに,債務者が特定されていますので,現実に紛れることはありませんが,より明確な特定方法を採るという観点からは,「保証委託取引」と定める方が勝っているといえると考えられます。 また,よく例にひかれるものに,「銀行取引」は被担保債権の定め方として可能だが,「商社取引」はダメだといわれています。これは,「銀行取引」ならば,そこから出てくる債権の種類が一定の範囲のものに止まるが,商社取引では,関係する債権の範囲が広すぎて,根抵当権の被担保債権の範囲を法律上限定したことが意味をなさなくなるというような説明がされていたと思います。 ここからすると,信用保証協会取引というのも,そこから出てくる債権の種類が必ずしも明確でないとされる恐れもあります。 そうすると,質問に対する答えとしては,被担保債権の範囲を「信用保証協会取引」とすることも不可能ではなさそうだが,「保証委託取引」とする方が適当である,ということになりそうです。 私は,金融機関に勤めているわけでもなく,信用保証協会とも関係がありませんので,以上は想像の域に止まりますが,まあ,そんなところではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 信用保証協会取引と保証委託取引の違いがとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
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