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複雑?な根抵当について

 自分の土地に、知人と共同で建てた3階建てアパートがあります。 1階が私名義で2・3階が知人名義になっています。 土地、1,2,3階で1000万の根抵当(1番抵当)が設定してあり、 さらに2・3階で1200万(3番抵当)の根抵当が設定してあります。 これらは同じ金融機関です。 私としては1番抵当の担保提供をしていることから、求償権を担保 するために4番抵当で1000万の抵当権を設定しました。 最近になって、金融機関から知人が返済をしていないため、 担保を処分するようになるかもしれないと連絡がありました。 ここで質問なのですが、今の段階で債務は1800万程度なので 私が、600万弁済して1番抵当を解除することは可能なのでしょうか。

  • tzt
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  • ベストアンサー
  • sein13_2
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回答No.2

>今の段階で債務は1800万程度なので >私が、600万弁済して1番抵当を解除すること>は可能なのでしょうか。 答えるのに条件が足りません。多分、知人の方とは連帯債務者になっているのでしょうか。とするなら、遅滞している債務を全部支払わないといけません。よって600万円では解除できないと思います。 さらに、1000万円+1200万円の根抵当権の設定ということは極度額を確定して抵当権にしないと処分できないですし、金融機関は確定してしまったのでしょうか。 さらに、当該設定建物は区分建物と思われます。とすると、土地の所有権は区分建物と一体化するのが原則です。そして1、2、3階で別々の不動産として、各区分所有建物の表題部の後ろに各々甲区、乙区ができるので、各々の区分建物に抵当権が設定できますよね・・・じゃぁ、知人の債務についても、物上保証として、共同根抵当権を設定していたのでしょうか・・・ ここで、お聞きになられるよりも、司法書士の先生に相談してみてはいかがですか?司法書士は抵当権や根抵当権の設定を業としていますし、ここらへんの事情をよく知っています。もし、ここでお聞きになられるのでしたら、もう少し詳しくご事情を説明してくださいませ。

tzt
質問者

お礼

ありがとうございます。 他にも複雑に問題が絡み合っているため明日にでも弁護士の先生に連絡をとってみ たいと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>私が、600万弁済して1番抵当を解除することは可能なのでしょうか。 任意な話し合いが成立すれば可能ですが法律上不可能と思われます。 何故ならtztさんが1階だけなので全体から見て3分の1だから総債務1800万円も3分の1、つまり600万円でいいはずとはならず、被担保債権は土地、1,2,3階と全部に及んでいるでしようから抵当権実行(競売)は全部をすることができるからです。 ただし、その知人が負う1800万円の抵当権が2・3階だけなら2・3階だけが競売となり1階も土地も競売なりませんのでtztさんは関係ありません。ですから600万円の支払いをする必要ないわけです。(tztさんが連帯保証も物上保証もしてないと云う仮定です。そうではないなら、1800万円の支払い義務があります。) 1800万円の負債が1番抵当と3番抵当権で担保されておれば上記のようになりますし、1800万円の負債が3番抵当権だけてで担保されておれば後段のようになります。

tzt
質問者

お礼

物上保証をしていますので、1800万の支払い義務がでてくるのですね。 参考になりました。 先ほど、弁護士の先生と連絡をとり、今週金曜日相談することになりました。 ありがとうございます。

noname#5951
noname#5951
回答No.1

ご質問の意味がよくわからないのですが、通常、銀行はこういう話には 応じません。銀行の対応次第ですが、むつかしいでしょう。 状況を無視した解決策を言うと、上の部分をあなたが買取り、銀行と改めて 返済方法を協議することでしょう。

tzt
質問者

お礼

こんなに早い回答ありがとうございます。 この根抵当の設定やその他の内容で、銀行と知人を相手に 裁判で争ったりしてる問題で、実際にはかなり複雑です。 文章でうまく表現出来なく申し訳ありません。 今現在、知人と金融機関で返済について協議しているようです。 基本的には、銀行との協議になるのが普通なのですね。 ありがとうございました。

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