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抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率
こんばんは。金融機関に勤務する者です。 「信用保証協会が代位弁済をしたあとに取得した求償権を担保するために設定する抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率は、租税特別措置により被担保債権額の1/1000となっている。」 という文章がありますが、ここでかかれている「被担保債権額」とは、これから求償権を担保するために設定する「抵当権の設定額」とは異なるんですか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
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税については,素人です。 そこで,登録免許税法を紐解くと,別表第1に課税標準が掲載され,「(五) [中略]抵当権の設定[中略]の登記」の欄の課税標準は,「債権金額、極度金額又は[後略]」となっております。 また,同法11条には,「一定の債権金額がない場合の課税標準」として,「登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、[中略](以下第14条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。2[略]」としています。 一方,不動産登記法83条は,「担保権の登記の登記事項」として, 「[中略]抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額) 二 [以下略]」としています。 以上のとおり,登録免許税法と不動産登記法の文言を対応させると,登録免許税法の「債権金額」と不動産登記法の「債権額」とは同じ意味であると解されます。 質問者様の「抵当権の設定額」とは,不動産登記法の「債権額」を指すと思われますので,結局,質問者様のご理解でよろしいのではないでしょうか。
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- buttonhole
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>ここでかかれている「被担保債権額」とは、これから求償権を担保するために設定する「抵当権の設定額」とは異なるんですか? どのような人がどのような人を対象にして書かれた文章なのか、それによって文脈を判断する必要があります。たとえば、司法書士受験生向けのテキストであれば、「被担保債権額」も「抵当権の設定額」も不動産登記法や登録免許税法に使用されている用語ではありませんので、不適切な用語を使用しているテキストだと判断されても仕方がありません。 しかし、例えば、金融機関に勤めている向けの研修目的のテキストであれば、用語を厳密に考えて間違ったことを書いてあると判断すべきではなく、「被担保債権額」というのは、登記事項としての「債権額」と同じ意味であり、金融機関の人が実務的に使用している用語である「抵当権の設定額」と同じ意味であると読むのが妥当でしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 実務的な観点からの解説、ありがとうございました。 とても現実的なご回答でした。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすい解説、ありがとうございました。 法律的なものの見方を養っていくことの必要性を深く感じます。 ありがとうございました。