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独立することになりました

今は夫の扶養に入っていますが 4月から、在宅で仕事を始めることになりました。 月16万の収入と決まっています。 16万×12月で一年で192万になるので扶養から外れてしまいます。 そこで質問なのですが、192万から、経費(住宅ローンの一部、消耗品代など)を引いた金額で考えられるのですか?引いて、もし130万以下になれば扶養に入れるということですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>192万になるので扶養から外れてしまいます… よく、103万円と言われるのは、給与所得者の場合です。 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・合計 103万円 給与所得者の場合は、一律に 65万円が控除されますので、個別に経費を引くことはできません。 >月16万の収入と決まっています… 在宅の仕事なら、それは税法で言う「給与・賞与等」には当たらないでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 「事業所得」になりますので、「所得」が基礎控除の 38万円を超えれば、ご主人が配偶者控除をもらうことができません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「所得」とは、「収入」から「仕入」や「経費」を引いた額です。 >経費(住宅ローンの一部、消耗品代など)… 住宅ローンと言っても元本部分は関係ありません。利息部分のみです。しかも、全床面積と仕事場の面積との比で按分した分だけです。仕事場が夜や休日は一家団欒の場にもなるなら、時間の要素でも按分します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm >引いて、もし130万以下になれば扶養に入れる… 130万でなく 38万円です。

dots2525
質問者

お礼

事業所得の場合は130万は関係なく、38万なんですね?!初めて知りました!38万なら軽く超えてしまいますし、潔く(?)働けます。 ページを見たのですが、 「家内労働者等の場合には、 必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる」 とありましたよね?それは誰でも適用なんですかね??私の場合の所得はは192-65万と考えていいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>それは誰でも適用なんですかね… 家内労働者の定義に該当すれば。 「家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm >私の場合の所得はは192-65万と考えて… 上記の条件に合い、なおかつ実際の経費が 65万より少ないのであれば、それでよいでしょう。

dots2525
質問者

お礼

何度もありがとうございます!だいぶわかってきました。これからまだまだ勉強を積みたいと思います・・!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

所得額は経費を引く前の金額192万円です。したがって扶養から外れることになります。

dots2525
質問者

お礼

ありがとうございました。

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