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住宅ローン減税・税法上の扶養について

住宅ローン減税について調べましたが、不安なので教えてください。 現在共働きで、共に社会保険に入っています。 年収が少ないこともあり、去年はじめての住宅ローン減税の還付金にガッカリしました。 今年の夫の収入は、失業していたのもあり、年収200万以下です。 私の収入は、200万未満です。 子供2人は、現在夫の健保で扶養しており、年間所得税は1万未満になると思います。 このままだと、住宅ローン減税では、還付金はないに等しいので 年末調整で、私が所得税法上の扶養として、子供1人か、2人扶養控除して、3万円ほどですが還付されて、夫は逆に扶養なしになり所得税が増えるので、それを住宅ローン減税したら得でしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

提案です。 夫婦共にサラリーマンとのことですが、それぞれの年末調整では夫が住宅ローン控除のみ受け、子供 2人分の扶養控除は誰も取らないでおきます。 年が明けて夫婦双方の所得額が確定した段階で、子供の扶養控除を 2人とも夫または 2人とも妻、あるいは 1人ずつ分けたほうがよいのか良く検討した上で、3/15 までに確定申告をします。 検討材料になるのは、年末調整後にもらえる「源泉徴収票」で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = 「課税所得」 です。 この「課税所得」が多ければ多いほど税金は高くなります。 扶養控除の額は、子供が 16~22歳なら 63万円、それ以外なら 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm この額を [所得控除の額の合計額] に足し算して「課税所得」が最も少なくなるような組合せにすればよいのです。 なお、年末調整で子供の扶養控除を夫か妻どちらかに付けてしまうと、確定申告で変更することはできませんので、年末調整で子供の分は保留しておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gggyyy
質問者

お礼

くわしく説明して頂き、とても参考になりました。 ありがとうございます。 こんなに早く回答して頂けて、納得できてうれしいです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

確かに年収200万円で、扶養2人とったら所得税は0円です。 ローン控除のメリットなくなってしまいますね。 扶養にとらなければ、所得税は約3万円です。 ローン控除可能額がいくらなのかわかりませんが、貴方もご主人も所得がほぼ同じですし、貴方がお子さん2人を扶養にしたほうが得です。 なお、住民税の税率は10%で、貴方が扶養にしてもご主人が扶養にしても控除される税額は同じです。 また、平成18年以前や今年入居なら、所得税から引ききれなかった場合住民税からも控除できますが、残念ながら貴方の場合はそれが適用されません。 今のところ税制改革もありません。

gggyyy
質問者

お礼

早速の回答に感謝しております。 参考になりました。ありがとうございます。

  • monta459
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

すごい微妙ですね・・・ 税率は今は住民税の方が高いので住民税まで視野に入れたほうがいいと思うのですが、そこまで考えるなら社会保険料がどれくらいかの記載があるといいですね。 あと税制改正もあるかもしれないし、確定申告までは時間があるのでそれを待ってからでもいいかも。 どうしても今答えが欲しくて、所得税だけ考えるのであれば、私ならダンナさんは住宅ローン減税だけにして扶養は奥さんにします。

gggyyy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住宅購入が、19年度入居ですので住民税は関係ないみたいです。 税制期間は15年間を選択しました。 19年度、20年度入居の時だけ、住民税は関係ないみたいで、 そのかわり、10年、15年選択できるみたいですが, 10年でいいので、住民税から還付してほしいです。 19年度、20年度の低所得者の入居者は損な気がします。 税制改正があるかもしれないとのことで、確定申告まで 待って検討したいと思います。 ありがとうございます。

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