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個人事業主兼パートの場合の配偶者控除について
今年までは青色申告の個人事業主で夫の扶養に入っています。 個人事業は実家で行っていることもあり仕入れや経費を引いた金額は控除内の65万円(これは所得ということでしょうか?)で収まっていました。 来年から手伝って欲しいという依頼があり、別でパートをするとなると配偶者(特別)控除はどうなるのかわからなくなってしまいました。 パートに出るとなるとその給料により個人事業の仕事を調整しようと思っているのですが、その場合、 「パート給料+個人事業所得=103万以下」 なら対象になるのでしょうか? 以上は税金に対してのことだと思いますが、保険についてはどうなるのでしょうか? パートの方は週一確定で、週二になるときがたまにあるかないかで、一日8時間が基本です。 残業があるとしても月一か二でそれぞれ二時間以内だと思われます。 そうなると夫の保険には上記の計算で130万以下なら被保険者に入れるのでしょうか? (「扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。」となっています。) 夫の収入は1000万未満です。 ですが、今年は夫が早期退職を経て転職し、早期退職手当がありました。 住宅ローンも残っております。 質問するに当たって必要な数字がなんなのかすらわかっておらず 非常にわかりづらい質問だと思いますが、ややこしすぎて調べても該当がわからずここにたどり着いてしまいました。 希望は税金の控除枠から外れることよりも夫の保険には加入していたいのですが、、 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらお助けください。 よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >経費を引いた金額は控除内の65万円(これは所得ということでしょうか… 何の 65万ですか。 青色申告特別控除の 65まんですか、それとも給与所得控除の 65万、家内労働者特例の 65万・・・・。 >「パート給料+個人事業所得=103万以下」 なら対象になるのでしょうか… あなた本当に青色申告をしていますか。 今年分が初めてなのなら無理ありませんが、少なくとも昨年分以前に青色申告をした経験はないですね。 >別でパートをするとなると配偶者(特別)控除はどうなるのかわからなくなってしまいました… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 本当に青色申告なら、青色申告特別控除 65万円を引いた数字を、給与所得と合計すればよいです。 >そうなると夫の保険には上記の計算で130万以下なら被保険者に… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分、特にお尋ねのような事業所得が含まれる場合の対応はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm