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人身事故に関する現状

宜しく御願い致します。 先日、多重衝突スリップ事故に巻き込まれました。 結果として、私が加害者になる可能性があります。 以下で記述した内容で、私に与えられるであろう刑事罰、行政罰を教えて頂けないでしょうか。 事故の状況として、一般道路の凍結した橋を走行中、私の進行方向先で、私の車よりも2台前の車がスリップ事故を引き起こしました。 その後、私の直接、前の車(A)が、これを回避しようとして、対向車(B)と衝突しました。私はこれを受け、十分に減速した状態で、前車の起こした衝突事故を回避するため、対向車線に移動しました。このとき、私の車の左後方部と前車(A)の左後方部が接触し、その結果、私の車は前に押し出され、前車が衝突した車(B)とゆっくりと衝突しました。車(A)の車(B)に対する過失は全面的にあると思います。 結果として、私は二台の車を接触もしくは、衝突したことになります。事故の翌日、警察官は軽症事故だろうとおっしゃっておりましたが、現在、二台の車の運転手は診断書を警察に提出して、人身事故扱いになっております。なお、私も病院に行って診察を受けており、診断書を取ることは可能です。 保険屋さんは、事故の内容からして、私に非はないだろうと、おっしゃっておりましたが、不安です。言葉足らずの記述ですが、宜しく御願い致します。

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回答No.2

初めまして、こんにちは。 人身事故の経験者です。この度の多重事故に関してはお気の毒に思います。さて、文面から推察して事故状況結果は、判るのですが事故を起こすまでの経緯が不明ですので憶測になりますが・・・・・ 事故現場の道路は一般道でしたか?その時の速度はどれほどでしたか? 被害に遭われた方々の怪我の度合い(診断書)は、どれほどでしょうか?人身事故扱いとなっている以上、各自に安全運転注意義務違反2点が付き、更に過失度合いと怪我の程度に応じて2点以上が加算されます。貴殿の取った措置は危険回避によるものであって、止むを得ないとしても、“凍結している”と認識がありながら事前の安全措置を怠った(車間距離・徐行・速度)などの理由で注意義務違反が課せられるものと思われます。警察の事故検分書をよく確認しておいた方が良いと思います。一ヶ月を目安にに調書が送検され、検察官が処分をするわけですが、刑事罰については、他に重大な違反と思われる行為や過失がなければ不起訴処分となるでしょう。ただ、不起訴になったかどうかは連絡がなく罰金刑相当などの場合のみ呼び出しがくるので、調書の検番(警察の調書整理番号)を聞いておいて、後日、検察庁で不起訴処分告知書の請求をして確認すればよろしいと思います(2~3ヶ月後に) 行政処分を非常に気にして居られますが、刑事罰が無かったとしても行政処分は別箇のもので、人身事故であった以上、前にも述べましたように安全運転注意義務違反2点~は、必ず課せられます。 では,お大事に・・・・・

konn01kon
質問者

お礼

御世話になっております。 御回答を拝見させていただきました。 ありがとうございます。 御礼ならびに補足させて頂きます。 >事故現場の道路は一般道でしたか?その時の速度はどれほどでしたか? 一般道です。時速35km程度で走行しておりました。 >被害に遭われた方々の怪我の度合い(診断書)は、どれほどでしょうか? 車(A)は全治10日、車(B)は分かりません。 なぜならば、当初は人身にしていなかったからです。 今後とも宜しく御願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

再び、Ano,2の者です。 >当初は人身扱いにしていなかった・・・・ 物損事故扱いの事故が、何故、人身事故扱いになってしまったのか経緯が判りませんが人身事故扱いでで加害されたとなると、業務上過失傷害罪が付加され、取り扱いが面倒になります。ただ、今回の件については、危険回避に伴う行為をした結果として、重大な過失並びに故意に依る主因が貴殿にはありませんので形式上、安全運転注意義務違反のみの適用だと思うのですが、傷害者が任意申告している以上、過失度合いが其々どうなるかがポイントになります。警察官は事実確認をして調書を作成し送検するわけですが、調書の内容は被害者・加害者の合意の下作成する訳でもないので(其々の聴取に依り総合的に判断して作成)自分に不利な状況調書であれば署名を拒否すれば良いだけの事です。 急遽、人身事故扱いにした理由は先方の損害賠償の絡みでそうなったしか思えないのですが・・・・この辺は、保険屋さんとも良く相談して対応して貰ってください。当事者全てが任意保険に加入しているならば不安もないのですがねェ~

konn01kon
質問者

お礼

御世話になっております。 御回答ありがとうございます。 複雑な状況だということが分かりました。 今後ともよろしく御願い致します。

  • DROWN
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

konn01konさんは前車にぶつかるまでに止まれないと思ったから対向車線にでたんだと思いますので、ここでやはり車間距離系の減点はおそらくくると思います。車対車は完全に止まっていたとか後ろから追突されたとか、今回のように対向車がはみ出してきたとか以外はほとんど何らかの減点になるようになっていますね。

konn01kon
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございます。 ご回答の件、了解しました。 最悪の場合、減点点数はいかほどと予想されるのでしょうか。御存知でしょうか。 以上、宜しく御願い致します。