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車と車 接触が無くても人身事故に成り得る?

タクシーの酷い運転を見ました。 左折・直進・右折 それぞれ専用レーンで、車線変更禁止の黄色いライン 渋滞の左折レーンにいたタクシーが、黄色い線をまたいでいきなり直進レーンに車線変更 後方から来た路線バスは急ブレーキで衝突を回避し、接触事故には至らず そのまま走り去ったので、たぶん乗客も無事だったのでしょう これがもし、例えばバスで立っている高齢者が急ブレーキに身体を支えきれず、バス内で転倒 骨折とかの重症となった場合 バスとタクシーは接触していなくても、人身事故と成り得るのでしょうか? また、もしタクシーがそのまま走り去ったら、いわゆる轢き逃げになるのでしょうか?

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回答No.1

事故を誘発した行為ですから、事故と同じ扱いになります。 ひき逃げとなるかは不明ですが、事故の当事者が救護活動もしないでその場から立ち去ったという事になるので、緊急措置義務(道交法72条1項前段)、負傷者の救護義務(救護義務違反、「保護責任者遺棄罪」(刑法218条)、「殺人罪」(刑法199条)) 事故報告義務 http://www.fushimisogo.jp/accident/wisdom/?ID=1341

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