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明渡しについて

訴訟にて判決が 1.明け渡せ 2.金員を払え と出ました。 最後の主文に「仮に執行することが出来る」とありました。 知りたいのはこの部分で、これはいわゆる強制執行とは異なるもの なのでしょうか? これまでの回答から知り得たのは、強制執行の場合には執行官が来て 明渡し日時を告げて行くというものでしたが、仮執行も これと同じなのでしょうか? 要約しすぎで分かりにくくなるかもしれませんが 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 「仮に執行することが出来る」ということは,判決が確定しなくても,強制執行の申立ができるということです。  判決文が被告に送達され,2週間(だったと思う)経過し,その間に控訴などがされなかった場合,判決が確定します。判決が確定した後に強制執行の申立ができるのですが,「仮に執行することが出来る」と判決文に書かれていれば,判決が確定しなくても強制執行の申立ができます。  強制執行の申立がされれば,仮執行の場合も同じで,執行官がやってきて,催告をします。「○月○日に強制執行を行うので,それまでに明渡すように。」と言って(又は張り紙をして)行きます。  概ね,催告から強制執行まで1ヶ月ぐらいです。

mizu23
質問者

お礼

的確な回答で大変参考になりました。 ありがとうございました。

mizu23
質問者

補足

大変分かり易いご回答ありがとうございます。 私は大家をしていて、信頼関係の無くなった店子には 一刻も早く退去してもらいたい気持ちが先立ち、 仮執行宣言が付されているのだからすぐにでも強制執行が可能かな? などと考えましたが、無知過ぎましたね。 強制執行するにはやはり申し立ては不可欠で、まだまだ時間が かかりそうですね(泣)

その他の回答 (2)

noname#21572
noname#21572
回答No.2

この判決は仮に執行することができる。と判決し主文にかかれてあった場合, この判決の確定を待たないで,例えば原告あるいは被告の一方または双方が控訴して,二審にいったとしても,仮執行宣言がついているので,被告に対して,民事執行をかけることができると言うことです。 仮執行宣言の附されていない場合は,執行の申立に際して,判決確定証明書が必要ですが,仮宣付の場合には必要ありません, 仮執行に必要なものは, 執行文の附与された判決正本 それから, 被告に判決正本が送達されたことの証明書 を添付書類として, 金銭債権については,被告の賃金や預金債権差し押さえの申立をすればよいです。 被告の債権差し押さえのについては,被告の住所を管轄する地裁の破産・執行係にいけば,書記官が詳しく教えてくれますし,書式集の専門書もかなりあり,内容的に作成には困難な点はないとおもいます。 明け渡しについては,執行官室で,強制執行の申立を受け付けてもらえるのですが,結構,手続き的にややこしく,明け渡しの際,立会い証人が必要だったりして,私は,その辺りの知識はありません。

mizu23
質問者

お礼

いずれ給与等の差し押さえもする事になると思われますので 大変参考になりました。 ありがとうございました。

mizu23
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ひとつ確認させて下さい。 つまり、明渡しの強制執行をするには、例え仮執行宣言が付されていても 即執行出来るというわけではなく、申し立てが必要なのですね?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

従わなければ強制執行ができると言うことです。

mizu23
質問者

お礼

まさにその通りですね。 回答ありがとうございました。

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