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不動産 賃貸 建物明渡強制退去について

建物明渡の判決が出て、強制退去日が決定した場合なのですが、 持って行かれる物は、生活必需品を除く物でしょうか?それとも全てなのでしょうか? また、明渡という判決で執行日に物を移動して、その後また戻して住んだら、どの様な事が考えられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
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回答No.1

強制退去日までに部屋を空にする、ということです。 残置物がある場合は、生活必需品に関係なく裁判所によって処分されます。 執行された後は、ドアの鍵を交換することになりますから、戻ることはできないと思います。 仮に、鍵を壊して中に入って住んでしまうと、器物損壊、不法侵入、不法占拠で、即刻警察行きでしょうね。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

強制退去の日が決まったと言うことですが、執行官から催告はありましたか ? 催告の日が経過しなければ、強制退去の日は決まりませんので、確認して下さい。 退去の日のことを「断行日」と言いますが、建物内の物は、保管のために移動はしますが「持って行く」つまり剥奪はしないです。 保管する物は、生活必需品も含め全てです。 保管の日から実務では2週間ほどのうちに取りにくるよう催告しますが、それまでに取りに来なければ、生活必需品も含め全て競売となります。 そうすれば、他人の手に渡るので買い戻し以外にないです。 「生活必需品も含め全て競売」ですが、免許証や位牌等特別な物は債権者が預かります。 執行後、舞い戻ってくれば刑事事件となります。

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